01-01-003 建設工事の技術者制度に関する基本的な考え方

建設業においては、適正な施工を確保するため、施工管理者としての技術力が重要な判断材料の役割を果たします。
建設業法では、建設業許可の基準の一つとして営業所ごとに技術者の配置を求めており、また、工事現場にも技術的事項を監理する技術者の配置を義務付けています。

1 営業所に置く専任の技術者

建設工事の適正な施工を図るためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、それぞれ専門の技術者を有することが必要であることはいうまでもありません。さらに、建設業に関する営業の中心は、建設業者が有する各営業所にあることから、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するためには、各営業所ごとに、当該営業所が許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くことが必要であり、また、当該技術者は常時営業所に勤務していることが適当であるといえます。

一般建設業では、建設業法(以下「法」といいます。)第7条第2号に規定する資格・経験を持つ技術者が、特定建設業では、法第15条第2号に規定する資格・経験を持つ技術者が営業所に常勤し、専らその職務に従事していることが必要です。したがって、当該営業所における専任技術者が工事現場における現場代理人や主任(監理)技術者として従事することはできませんので、ご注意ください。
(補足1) 実務経験により専任技術者になる場合の「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって、設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験等も含まれます。
(補足2) 同一の営業所であれば、2つ以上の建設業における営業所の専任技術者を兼ねることができます。
(補足3) 営業所専任技術者が、経営業務の管理責任者の要件を満たしていれば、これを兼ねることができます。
(補足4) ここで言う「営業所」とは、従たる営業所のみを指すものではなく、主たる営業所(本社や本店)を含むことに注意してください。

2 工事現場における技術者

建設業の許可の際には、営業所に技術者を置くことが要件とされていますが、それは適切な営業のためであり、建設工事の適正な施工のためには、実際に施工している工事現場に、一定の資格経験を持つ技術者を置くことが必要です。
このため、建設業法では、建設工事の施工の技術上の管理を行う主任技術者又は監理技術者を工事現場に置かなければならないこととしています。

(1) 主任技術者(法第26条第1項)

主任技術者とは、建設業者が請け負った工事を施工する場合に現場に配置する技術者で、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいいます。法第7条第2号(イ)、(ロ)又は(ハ)に該当することが求められます。
主任技術者は、建設工事の施工にあたり、その施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事仮設物、工事用資機材等の品質管理を行うとともに、工事の施工に伴う公衆災害、労働災害の発生の防止のための安全管理、労務管理等を行います。

(2) 監理技術者(法第26条第2項)

発注者から直接工事を請け負い、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約をして工事を施工する場合に、建設業者が主任技術者にかえて設置する技術者をいいます。法第15条第2号(イ)、(ロ)又は(ハ)(指定建設業の場合は法第15条第2号(イ)又は(ハ))に該当することが求められます。
監理技術者には、主任技術者の職務に加え、下請負人の指導・監督、複雑化する工程管理など総合的な機能を果たすことが求められます。
(補足) 指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業の7業種をいいます。

(3) 監理技術者資格者証制度(法第26条第4項、第5項)

国、地方公共団体等が発注者である「工作物に関する建設工事」に配置する監理技術者については、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた者が実施している講習を過去5年以内に受講した者のうちから選任しなければなりません。また、この選任された監理技術者は、発注者から監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の提示の請求があった場合には、資格者証等を提示しなければなりません。
監理技術者資格者証には、氏名、顔写真、交付年月日、有する監理技術者資格、建設業の種類、所属建設業社名等が記載されています。
公共工事に係る職務に従事している監理技術者には、発注者が、当該工事に必要な要件を配置されている監理技術者が満たしているかどうかを確認できるようするために、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を常に携帯することを義務づけられています。

(4) 監理技術者資格者等の雇用関係

主任技術者、監理技術者は、受注口数の増加を目的としたペーパーカンパニー等の不良不適格業者を排除し、適正な施工を確保するため、工事を請け負った企業と直接かつ恒常的な雇用関係にある者としています。したがって、在籍出向者、派遣社員等を主任技術者、監理技術者として現場に配置することはできません。
直接的な雇用関係とは、監理技術者とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいいます。したがって、在籍出向者、派遣社員については、直接的な雇用関係にあるとはいえません。
また、大館市では、公募型指名競争入札及び修繕工事等条件付一般競争入札における入札参加申込みのあった日(指名競争に付す場合であって入札の申込みを伴わないものについては入札日、随意契約による場合については見積書の提出があった日)以前に3ヶ月以上の雇用関係にある監理技術者等を恒常的な雇用関係にあるものとします。ただし、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更の伴う建設業者の変更があった場合には、変更前の建設業者と3ヶ月以上の雇用関係がある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあったものとみなします。

3 現場代理人

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる受注者の代理人です。職務の内容は異なりますが、主任技術者又は監理技術者を兼ねることができます。

4 専門技術者の設置(法第26条の2)

(1) 一式工事の施工

土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合、これらの一式工事の内容である他の建設工事(例住宅建築工事を施工する場合の屋根工事や電気工事等の一式工事の内容となる専門工事)を自ら施工しようとするときは、当該工事に関し主任技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に置かなければなりません。設置できない場合は、専門工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。(法第26条の2第1項)

(2) 附帯工事の施工

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(建築物の電気配線の改修に伴い、必要が生じた内装仕上げ工事等)を自ら施工しようとするときは、当該工事の専門技術者を置かなければなりません。それができない場合には、建設業者は当該附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。(法第26条の2第2項)

5 技術者の現場専任制度(法第26条第3項)

公共性のある工作物に関する重要な工事で、請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、当該工事に置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。専任とは、「他の工事現場の技術者との兼任を認めないこと」を意味し、専任の主任技術者又は監理技術者は、常時継続的に当該工事現場に置かれていなければなりません。
工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場が稼働中であるときは、原則として主任技術者又は監理技術者に当該工事現場への専任を求める制度で、元請、下請にかかわらず適用されます。
(補足) 公共性のある工作物に関する重要な工事とは、
1) 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
2) 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道、電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)に関する工事
3) 学校、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興業場、ダンスホール、旅館業法第2条に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ゴミ若しくは汚物の処理場、熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設、石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設又は電気事業法第12条第1項に規定する第一種電気事業者がその事業の用に供する施設に関する工事
を指し、個人住宅を除いてほとんどの工事が対象となっています。


(専任の基本的な考え方)

(1) 主任技術者及び監理技術者の専任配置を必ずしも要しない期間

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者については、基本的に契約工期をもって主任技術者又は監理技術者を専任で設置すべき期間とされていますが、次のような期間については、その期間が手続上明確になっている場合に限り、必ずしも専任を要しません。
1) 請負契約締結後現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
2) 工事完成検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
3) 工事用地の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事が全面的に一時中止している期間
4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
なお、工場制作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、監理技術者等がこれを管理する必要がありますが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができます。

(2) 下請工事における専任の必要な期間

下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、当該下請工事の施工期間とされています。

(3) 密接な関連のある二以上の工事

密接な関連のある二以上の工事を同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます(法施行令第27条第2項)。しかし、監理技術者についてはこの規定は適用されず、それぞれについて専任でなければなりません。
ただし、発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であるため、当該技術者が当該複数の工事全体を管理することができる。
この場合、法第3条第1項(一般建設業と特定建設業の区分)、法第26条第1項及び第2項(主任技術者と監理技術者の区分)等の規定については、これら複数の工事を一つの工事として適用されます。

(4) 共同企業体における技術者等の設置

共同企業体が公共工事を施工する場合の技術者の設置については、当該共同企業体が共同施工方式である場合は、請負工事に係る下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上となるときには、特定建設業者の許可を有する構成員1社以上が監理技術者を専任で設置しなければなりません。また、当該共同企業体が分担施工方式である場合には、分担工事に係る下請契約の額が4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上となる場合には、当該分担工事を施工する構成員(特定建設業者であることが必要です。)が監理技術者を専任で設置しなければなりません。
なお、いずれの場合も、その他の構成員については、国家資格を有する主任技術者(工事の内容や規模、難易度によっては監理技術者の場合もあります。)をそれぞれ当該工事現場に専任で設置しておかなければなりません。

6 監理技術者の設置について

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の予定額を的確に把握して監理技術者を置くべきか否かの判断を行い、適正に技術者を設置する必要があります。

(1) 監理技術者の設置における考え方

建設工事の適正な施工を確保するためには、請け負った建設工事の内容を勘案し、適切な技術者を適正に配置する必要があります。
工事途中で施工管理をつかさどっている責任ある技術者を変更することは、適正な建設工事の施工の確保の観点からは好ましいものではありません。このため、発注者から直接建設工事を請け負おうとする特定建設業者は、事前に監理技術者を設置する工事に該当する工事に該当すると判断される場合には、当初から監理技術者を設置しなければなりませんが、監理技術者を設置する工事に該当するかどうか流動的であるものについても、工事途中の技術者の変更が生じないように、監理技術者になりうる資格を有する技術者を設置しておくべきです。
また、適正な施工の確保の観点から、主任技術者、監理技術者の区分にかかわらず、工事の規模、難易度等によっては、下請契約の請負代金の額(下請契約の額)が小さくとも高度の技術力を持つ技術者が必要となるので、国家資格者等の活用を図ることが適切な場合があります。発注者から直接工事を請け負った建設業者は、これらの点も勘案しつつ、適切に技術者を設置する必要があります。

(2) 主任技術者から監理技術者への変更

当初は主任技術者の設置で十分であった工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上となるような場合には、発注者から直接工事を請け負った建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければなりません。
なお、前述のとおり、工事施工途中における技術者の変更は望ましくないため、主任技術者の設置で足りるかどうかの判断が微妙な場合には、当初から監理技術者になりうる資格を持つ技術者を置くべきです。

7 技術者等の設置に関する大館市の基準

大館市では、技術者設置に関して、上記1~6に掲げるとおりにその運用を図ります。これらのほか、大館市が発注機関として掲げる技術者制度の運用に関する基準及び注意点については、以下に示すとおりです。

(1) 営業所専任技術者と工事現場における技術者

営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所と工事現場との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者等となることができます。

(2) 技術者の配置について

大館市では、公募型指名競争入札を採用しています。技術者の配置については、公募型指名競争入札への入札参加申込書提出の際に配置予定とした技術者を主任(監理)技術者として配置していただきます。
公募型指名競争入札における入札参加資格の審査は、発注工事ごとに行っており、技術者の審査についても当該工事に係る申請書類等に基づいて行っているため、落札決定後に、審査を行っていない技術者の配置を認めることは、入札参加申込書類等により建設業者の技術的適性を的確に判断するという公募型指名競争入札の趣旨にそぐわないと思われます。また、配置予定技術者の届出は、各建設業者が自社の技術者保有状況や配置状況から判断して、適切かつ誠実に行われるべきものであり、入札参加申込書提出時に配置予定として届け出た技術者以外の者を落札決定後に発注者に申し出ることは、そもそも配置予定技術者の選定が適切に行われたとは言い難く、発注者に対する誠実さに欠けるものであると判断されます。
配置予定とした技術者以外の技術者の配置を認めざるを得ない事情があると判断される場合(この基準は、後述する技術者の途中交代を認める場合の判断基準と同様とします。)には、あらためて当該配置予定技術者以外の技術者について資格審査を行った上で、配置予定以外の技術者の配置を認めることもありますが、当該資格審査の結果、入札公告において示した条件を満たすことができない、或いは法令等で求められる資格を有していない等の場合には、契約を解除するほか指名停止等の措置を行う場合もありますので、十分にご注意ください。
公募型指名競争入札への参加申込時には、閲覧図書等を判断材料としながら、自社における技術者の保有状況や配置状況、当該工事を請け負うこととなった場合に想定される外注数量や下請契約の額等から判断して、配置予定技術者を選定していただきますようご協力お願いいたします。

(3) 技術者の所属確認について

前述2(4)のとおり、建設工事の現場に設置される主任技術者及び監理技術者は、当該工事を請け負うこととなった建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要があります。
大館市では、技術者と建設業者の雇用関係について確認するために、入札参加申込時或いは契約締結後の工事関係書類提出時に健康保険証等の写し(ただし、当該技術者氏名及び所属会社名が確認できる程度の写しで可)又は在籍証明書等の提出を求めることがありますので、ご協力ください。

(4) 現場代理人の配置について

現場代理人については、常駐義務を課しておりますが、通信手段が発達した現在においては、工事期間全般にわたり現場代理人が工事現場に常駐しなくとも、円滑な工事の遂行が可能な場合もあることから、一定の要件のもとに、現場代理人の常駐義務を緩和し、兼務を認めることとしております。
次の1)又は2)のいずれかに該当する場合には、受注者はあらかじめ発注者の承認を得て、合計で3件まで同一の現場代理人をそれぞれの工事現場に配置することができます。
1) 随意契約により工事を発注し諸経費調整の対象となっている場合。
2) 3件の工事が次の要件をすべて満たしている場合。
・ いずれも市及び県発注工事であること。
・ 工事現場がいずれも大館市内であること。
・ 1件あたりの請負金額が3,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満。以下同じ。)であること。なお、契約変更により、1件あたりの請負金額が3,500万円以上となった場合は、それぞれの工事に別々の現場代理人を常駐させなければいけません。

(5) 技術者の途中交代について

建設工事の施工途中における技術者の交代は、前述6(1)のとおり望ましくありませんが、次のいずれかに該当する場合は認めることができます。
1) 病気、退職、死亡、人事異動(やむを得ない異動事由である場合に限る。)により交代が必要と認められるとき
2) 受注者の責によらない理由による長期の工事中止又は大幅な工事内容の変更が発生し、工期が延長されたとき
3) 橋梁、ゲート、ポンプ、エレベーター等の工場製作を含む工事で、工場から現地へ工事現場が移動するとき
4) ダム、トンネル等の大規模な工事で、契約期間が多年に及ぶ場合
なお、いずれの場合も、発注者と発注者から直接工事を請け負った建設業者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ、一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要です。
また、上記の基準により途中交代を認める際の対応は、以下のとおりとします。
1) 技術者の資格については、前任の技術者が有する者と同等以上とする。
2) 技術者の資格取得後の経験年数については、前任技術者と同等以上又は5年以上とする。
※ 公募型指名競争入札により入札を行った工事については、当該工事に係る入札公告により示された技術者要件を満たすこと。
3) 交代に際し、引き継ぎに必要な期間は、新旧技術者の重複配置を求め、業務を継続的に遂行できるようにする。
※ 引継期間は、工期1年以内の場合は7日間程度、1~2年以内の場合は14日程度、それ以上の場合は1ヶ月程度を目安とする。
4) 原則として、同一年度内には技術者の再変更は認めません。

(6) 工事実績情報サービス(CORINS)の活用について

大館市では、公共事業の透明性を図り、不良不適格業者を排除し、適切な施工を行うことができる建設業者を選定できるよう様々な施策を行ってきました。このような状況の中で、建設会社の技術力を適正に評価するためのツールとして、全ての発注機関が共通して利用できる工事実績情報サービス(以下CORINSといいます。)の必要性と重要性に注目しています。
そこで、大館市では、以下に掲げる事項を目的としてCORINSを活用することとしています。
1) 発注予定工事と同種工事の施工実績を有する建設業者を検索し、公募条件設定の際の参考資料とする。
2) 建設業者の手持ち工事量を確認し、発注予定工事に対する現状の施工能力を調べる。
3) 建設業者に工事カルテやCORINS登録番号を通知してもらうことによる、公募参加申込時に提出してもらう技術資料の簡素化
4) 配置予定技術者の施工実績を検索し、発注予定工事に関する技術者の施工能力の判断材料とする。
5) 配置予定技術者について、他工事の配置状況との重複確認を行う。
受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、CORINSに基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた上、登録申請をしなければならない。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。