01-01-006 業務委託等における下請負について

1 業務委託等における下請負に関する大館市の方針

大館市では、建設工事に限らず委託業務等についても、下請負に関する一定の基準等を設けています。

(1) 一括下請負(いわゆる「丸投げ」)の禁止

公共発注機関は、受注者を選定するときに様々な角度から業者の評価をします。受注業務を一括して他人に請け負わせることは、発注機関が受注業者に寄せた信頼を裏切ることになります。
一括下請負を容認すると、中間搾取、業務の質の低下、労働条件の悪化、責任の不明確化などが懸念され、また、業務遂行能力のないブローカー的業者の発生などを招くおそれがあることから、原則として一括下請負を禁止しています。

(2) 業務の主たる部分の下請負について

公募型指名競争入札においては、業者は自社で履行可能な業務であるとして入札への参加を希望し、発注機関は基準を満たした業者すべてを選定して入札がなされ、契約の相手方が決定します。
したがって、そもそも自社で履行可能であるとして入札への参加を希望した業者の中から受注者が決定するわけですから、発注者側としては、少なくとも業務の主たる部分については、請負者が自ら施行することを期待し、受注者側も発注者がそうした期待を抱いているということを理解していると考えるのが普通です。こうしたことを踏まえ、業務の主たる部分について下請負を認めることは望ましくないと考えております。

(3) 同じ入札に参加した者同士(いわゆる「相指名業者」)間における下請負について

国等における建設工事の発注では、同一の工事に係る入札に参加した者同士(以下「相指名業者」という。)での下請負について、明確に禁止はしていないものの「望ましくない下請負関係」であるとしています。その理由としては、

  1. 同じ入札に参加した落札者以外の業者は、自身が提示した価格より低い価格では受注が不可能であるとして入札に臨んでいると思われます。たとえ当該工事の一部に限定して下請負をするとしても、自身が入札に際して見積もった金額よりかなり低い金額で下請負部分を受注することになり、これは、かなり不自然な現象であると考えられるということ。
  2. 相指名業者間での下請関係を認めることにより、入札前に下請負を約束して、特定の業者が受注し、或いは特定の業者に受注させる等の業者間における不穏な動きが生じる可能性が高くなること

以上の2点が主に挙げられています。特に②は入札談合等に直結する問題であり、発注機関としては絶対に認めることができません。そして、これは建設工事の発注だけに限った問題ではないことから、大館市では、業務委託についても相指名業者間における下請関係について、望ましくないものと考えています。

(4) 中小業者から大手業者に対する下請負発注(いわゆる「上請け」)について

中小業者が受注し、大手業者がその下請となるいわゆる「上請け」については、下請負の形態として一括下請負(いわゆる「丸投げ」)につながりやすいため、その的確な排除が必要と考えられます。
これを踏まえ、大館市においては、上請けについても望ましくない下請負関係であると考え、分離分割発注にあたっては、業務の効率的な執行の要請の範囲内で行い、業務の発注にあたっては、技術力のある業者による適正な競争を通じて業務の効率的な執行が確保されるよう十分に注意することとします。

2 大館市における下請負の承諾について

業務委託における下請負契約は、どんなに少額なものであっても発注者に対して書面で届出を行い、元請負業者及び下請負業者間できちんと契約書を取り交わす必要があります。
下請負契約は、場合によっては業務における責任関係を分かりづらいものにしてしまう側面があります。しっかりとした下請負契約がなされていない場合、万が一何らかの事故が発生してしまった時には、元請負業者、下請負業者、そして当該業務に従事している方個人までもが重大な局面に立たされる危険性があります。「たかがこれ位の下請負契約・・・」と考えず、たとえ少額の下請であっても必ずきちんとした手順を踏むということを習慣づけてください。

(1) 下請負届の提出

発注者から直接請け負った業務について、他社に下請負をさせる場合には、たとえどんな形態のものであっても、また、どんなに些少なものであっても必ず下請負届を提出してください。
下請負届が提出されていないと、万が一、重大な事故が発生した場合に、発注者として下請の状況を把握することができなく、責任の所在が不明確となり、すぐに適切な対応をとることができなくなります。

(2) 業務の履行体制の把握

下請負契約を結んだ場合には、当該業務をどのような流れで履行するのか、それぞれの段階における責任の所在はどこになるのか等について、きちんと把握できるようにしてください。

(3) 請け負った業務の適正な履行

これは、下請負があるかどうかにかかわらず、請け負った業務を履行する上で遵守しなければならないことです。
当該業務を履行するために法令等により配置すべき技術者等や届け出るべき事項が定められている場合には、必ずこうした法令等の要請を遵守してください。