01-01-008 経営事項審査の取扱いについて

経営事項審査(以下「経審」という。)は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。
大館市では、競争入札等に参加しようとする建設業者について、公共工事の受注業者として適格であるかどうかの資格を審査しており、欠格要件に該当しないかどうかを確認するとともに経審における「総合評定値」を工種別の格付や順位付けに採用しています。したがって、大館市の建設工事に係る有資格業者名簿に登載されるためには、必ず経審を受審していなければならないこととしています。

1 経営事項審査の内容

経審は、建設業者の経営規模、経営状況の分析などの客観的事項について行われる企業評価制度です。その審査内容は、審査基準日(申請をする日の直前の営業年度の終了日)における財務等の項目が審査対象となります。

2 受審の義務と結果通知の有効期間について

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経審を受けなければなりません(建設業法第27条の23)。
また、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経審を受けていなければなりません(建設業法施行規則第18条の2)。
したがって、経審が失効している場合、建設業者は入札等に参加することはできませんし、発注者としても、経審が失効している建設業者を入札等に参加させることがないように、十分に配慮する必要があります。

※ 総合評定値について

平成16年3月1日から、経審の審査項目のうち、経営状況分析については、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行うこととされたことに伴い、「総合評定値」の算出が任意申請となり、受審の義務から切り離されました。
しかし、大館市では、総合評定値を建設業者の格付や順位付けを行う際の「客観点数」として採用しており、また、たとえ入札参加資格審査を受けようとする業者が算定に必要な書類を持参したとしても全ての資格審査申請業者について、正確に総合評定値を算出することは困難であるため、大館市の入札参加資格審査を受けようとする建設業者に対しては、「総合評定値」の算出及び通知を義務づけておりますのでご注意ください(従って、入札参加資格審査申請時には、「総合評定値通知書」を予めご用意くださるようお願いいたします。)。

3 経審の結果の公表について

国土交通大臣の許可を受けた建設業者及び都道府県知事の許可を受けた建設業者について、それぞれの許可申請書等の書類を閲覧できる場所において、経審の結果についても閲覧することができます。
なお、(財)建設業情報管理センターのホームページ(http://www.ciic.or,jp/)において、経審の結果を閲覧することもできます。

経審の結果の公表について
場所 対象業者 方法
各地方整備局 国土交通大臣許可業者
(各地方整備局所管業者)
閲覧
各都道府県 各都道府県知事許可業者 閲覧
(財)建設業情報管理センター 全業者 閲覧(ホームページにおける閲覧を含む。)
※コピーも可能