下水道使用料

下水道使用料について

 排水設備工事終了後に下水道(公共下水道、農業集落排水)の使用を開始すると、下水道に流した汚水の量に応じて、下水道使用料を毎月納めていただきます。
 この使用料は、下水道管の維持管理や汚水の処理経費などに充てられます。

 

汚水量の決め方

 下水道使用料算定の基となる汚水量の決め方は、水道の使用状態、井戸などのメーター設置の有無により異なります。

汚水量の決め方
水道の使用状態 井戸などのメーター 汚水量(1ヵ月分)
水道を使用 水道の使用量と同じ水量
水道以外(井戸など)を使用 設置あり 井戸などに設置したメーターで計測された水量
設置なし 使用者1人につき6立方メートルで算定した水量
 例:4人家族で使用している場合、毎月の汚水量は24立方メートル
水道と水道以外(井戸など)を
併せて使用
設置あり 水道の水量と井戸などに設置したメーターで計測された水量を合計した水量
設置なし 水道の使用水量と使用者1人につき6立方メートルで算定した水量を比較し、多いほうの水量

 

使用料一覧表

使用料一覧表
種別 基本使用料
(10立方メートルまで)
従量使用料(1立方メートルにつき)
10立方メートルを超え
20立方メートルまでの分
20立方メートルを超え
50立方メートルまでの分
50立方メートルを超え
100立方メートルまでの分
100立方メートルを
超える分
一般 1,400円 150円 160円 190円 210円
公衆浴場 1,400円  95円

※消費税および地方消費税を含んでいません。

 

計算例(1ヵ月分)

 種別:一般 水道使用量が22立方メートルの場合

計算例
区分 金額
基本使用料 1,400円
従量使用料 10立方メートルを超え、
20立方メートルまでの分
150円×10立方メートル= 1,500円
20立方メートルを超え、
22立方メートルまでの分
160円×2立方メートル= 320円
小計 3,220円
消費税および地方消費税 322円
合計 3,542円

※1円未満切捨て(消費税率10%)

 

使用料の納入方法

 使用料の納入は、水道料金と同じです。下記のリンクでご確認ください。

 水道料金の支払いは?

 

水道を使用しているかた

 水道料金と同じ方法で納入していただきます。
 水道料金を口座振替で納入しているかたは、下水道使用料も自動的に口座振替となります。

 

自家水(井戸など)を使用しているかた

 毎月納入通知書をお送りしますので、大館市指定金融機関等で納入してください。
 口座振替による納入を希望されるかたは、金融機関窓口で手続きをしてください。

 

使用料に関係する届け出

 市民課への届け出(出生届、転入届等)とは別に届け出が必要です。

公共下水道使用開始等届

 下水道の使用を開始、休止、再開、廃止したとき。

 

公共下水道使用者変更届

 使用者に変更があったとき。
 自家水を使用している世帯の人数に変更があったとき。

 詳しくは、「下水道使用料に関する届け出」をご覧ください。