空き公共施設等の利用促進について

 空き公共施設等の有効活用を図るとともに、地域の活性化および雇用機会の拡大を図ることを目的として、空き公共施設等利活用促進条例を平成25年1月1日から施行しました。

 本条例を適用させ施設の活用を図る場合は、施設を利用する事業者の公募を行い、所定の要件を満たした者を指定事業者として指定します。指定事業者は、施設の減額譲渡や減額貸し付け、改修助成金などの奨励措置を受けることができます。

指定基準について

 指定事業者は1利用施設につき1事業者で、要件は次のとおりです。

  1. 法人または団体であること
  2. 施設を利用して行う事業が地域の活性化に寄与すると認められること
  3. 事業を開始するにあたり、新たな常用の従業員を雇用すること
  4. 市税・県税・国税の滞納がないこと
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人でないこと

奨励措置の概要

 指定事業者への奨励措置の概要は次のとおりです。

売払いに関する減額譲渡

大館市空き公共施設等減額譲渡等申請書(様式第3号)

  • 事業の内容について、地域活性化や公共性の審査を行い減額率を定めます。下限は財産評価額の1/10となります。

貸し付けに関する無償貸し付けもしくは減額貸し付け

大館市空き公共施設等減額譲渡等申請書(様式第3号)

  • 無償貸し付け 特に公共性の高い事業および公益性がある団体が対象となります。
  • 減額貸し付け 減額譲渡と同様、審査を行い減額率を定めます。下限は、財産評価額の8/1000(建物)、4/1000(土地)となります。無償貸し付けおよび減額貸し付けの場合は、原則、貸し付けにかかる契約開始の月を含め36カ月となります。

増築及び改修助成金

大館市空き公共施設等増築及び改修助成金交付申請書(様式第5号)

  • 増築及び改修費用の3分の1、限度額500万円
  • 指定を受けた日から3年以内であれば、助成金の累計額が限度額に達するまで複数回申請できます。

事業開始時支援金

大館市空き公共施設等事業開始時支援金交付申請書(様式第7号)

  • 利用事業の開始に伴い、新たに雇用する常用の従業員1人につき10万円、限度額50万円
  • 申請書の提出期限が事業開始の日から1カ月以内であるため、それ以降に雇用しても対象となりません。

固定資産税の課税免除

大館市空き公共施設等固定資産税課税免除申請書(様式第9号)

  • 施設利用に係る固定資産に対する固定資産税が対象となります。
  • 課税免除できる期間は最長で3年間です。

 ※詳しくは条例、規則をご確認ください。

関連条例および様式

各種様式

  • 指定事業者申請関係:適用指定申請書(第1号)、事業承継届(第11号
  • 奨励措置申請関係:減額譲渡等申請書(第3号)、増築及び改修助成金交付申請書(第5号)、事業開始時支援金交付申請書(第7号)、固定資産税課税免除申請書(第9号

公募の概要及び施設紹介

 「募集の状態」が「公募中」のときに施設名をクリックすると、公告文書および施設の概要が表示されます。施設によっては募集要件に特別な利用条件が付されていることもありますので、各施設ページでご確認ください。

公募施設一覧
募集の状態 施設番号 施設名 公募開始日 申請書提出期限
公募終了
(貸し付け中)
H24-01 旧白沢通園センター
公募終了
(売却済)
H25-01 旧葛原保育所
公募終了
(貸し付け中)
H25-02 旧三岳小学校
公募終了
(売却済)
H28-01 旧雪沢小学校(西側校舎、体育館)
公募終了
(売却済)
H29-01 旧雪沢小学校(東側校舎)

公募終了

R04-01

旧大館市立大葛小学校

その他留意事項

 施設・募集の種類(公募と随意契約)を問わない、共通の留意事項です。

  1. 審査結果の通知
    • 審査結果は、公募期間終了後(随意契約の場合は申請後)1カ月以内に、応募者へ直接結果を通知します。
  2. 契約手続き
    • 指定事業者に指定されたかたは、事業計画に基づき、実際に事業を開始する時期に合わせて貸し付け契約または譲渡契約を締結します。
    • 事業開始準備のため建物の改築等を要する場合は、貸し付け契約または譲渡契約締結後の着手になります。
    • 新たに法人を設立して事業を開始する場合は、法人設立後に、貸し付け契約または譲渡契約を締結することになります。
    • 指定事業者に指定されたかたが施設(土地、建物)の貸し付け価格の減額を希望する場合は「大館市空き公共施設等減額譲渡等申請書」を提出する必要があります。貸し付け契約は、申請内容を審査し、可否に係る決定通知書が交付された後に締結することになります。
  3. その他留意事項
    • 施設の利用に関して条件・要望等がありましたら、申請前に管財課と協議を行い、事業計画書を作成してください。申請後の事業計画変更は、指定の取消に該当する場合がありますのでご注意願います。
    • 応募申請にかかる費用は応募者の負担とし、提出された書類は返却しません。
    • 応募者名を公表することがあります。
    • 応募者には、必要に応じて審査会議、地元説明会で事業の説明をしていただくことがあります。
    • 公募期間中に応募がなかった場合は随意契約となります。ホームページに該当施設が随意契約となった旨を掲載し、以降は応募順に審査します。