監査委員制度

 

監査委員制度の概要

 監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を監査するための、すべての地方公共団体に必置の機関であり、地方公共団体の行政サービスが適法、効率的に行われているかなど、幅広い観点から監査を実施し、その結果を公表しています。

 地方自治法において監査委員は、監査の執行にあたって長から指揮監督を受けない独立した執行機関として位置づけられており、その定数は人口25万人未満の市では2人(条例で増加できる)とされています。本市では、条例で定数を3人と定め、識見を有するものが2人、市議会議員のうちから1人が議会の同意を得て選任されています。

 

監査等の種類

 監査委員が行う監査等には次のようなものがあります。

 

(1)定期監査 (地方自治法第199条第1項及び第4項)

 毎会計年度少なくとも1回以上期日を決めて、市の財務事務の執行や事業管理が適正かつ効率的に行われているかについて監査を行い、結果を議会及び市長等に報告するとともに公表します。

(2)随時監査 (地方自治法第199条第5項)

 必要があると認めるとき、財務事務の執行や事業管理について随時監査を行い、結果を議会及び市長等に報告するとともに公表します。

(3)行政監査 (地方自治法第199条第2項)

 必要があると認めるとき、市の事務の執行が法令等の定めるところにより合理的かつ効率的に執行されているかについて監査を行い、結果を議会及び市長等に報告するとともに公表します。

(4)財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項)

 必要があると認めるとき又は市長の要求があるとき、市が財政的援助を行っている団体等に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に行われているかについて監査を行い、結果を議会及び市長に報告するとともに公表します。

(5)住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条第1項)

 市の公金の支出、財産の管理等の財務会計上の行為について、違法又は不当な事実があるとして市民から監査請求がなされた場合に、市の執行機関またはその職員について監査を実施し、請求に理由があると認めるときは関係する執行機関に必要な措置を講ずるべきことを勧告し結果を請求人に通知、公表します。

(6)例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)

 市の現金の出納について、毎月定められた日に会計管理者及び企業出納員の保管する現金の残高及び出納関係諸帳票の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかについて検査を行い、結果を議会及び市長に報告します。

(7)決算審査 (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 市及び市が経営する地方公営企業の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査を行い、意見を付けて市長に提出します。

(8)基金の運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかについて審査を行い、意見を付けて市長に提出します。

(9)健全化判断比率等審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかについて審査を行い、意見を付けて市長に提出します。

大館市監査基準

 監査基準を一部改正したので、地方自治法第198条の4第4項の規定に基づき公表します。監査委員は、法令に特別の定めがある場合を除き、本監査基準に従い監査を実施します。

大館市監査基準(令和5年4月1日)  (PDFファイル:168KB)

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