地籍調査とは、国土調査法にもとづく「国土調査」の一つです。1筆ごとの土地について所有者、地番、地目、境界、面積を調査し、その結果を地図(地籍図)や簿冊(地籍簿)にします。
地籍調査の進め方
地籍調査は次の手順で行います。
説明会
- 地籍調査をする地区の公民館などで行います。事前に土地の所有者へ通知します。
一筆地調査
- 土地の所有者および隣接者の立ち会いをお願いします。立ち会いの通知は2週間ほど前までにお送りします。
- 土地の境界は土地の所有者同士で決めます。
測量、地図作成
- 立ち会いをして確認した境界を測量し、地図(地籍図案)と簿冊(地籍簿案)を作成します。
仮閲覧
- 土地の所有者に作成した地籍図案を確認します。
本閲覧
- 地籍図案と地籍簿案の最終確認です。土地の面積も確認します。
成果の認証、登記所へ送付
- 国の承認を経て、地籍図・地籍簿の写しを登記所(法務局)へ送付します。地籍図は公図として備え付けられ、地籍簿をもとに登記簿が書き改められます。
なぜ地籍調査をするのか
現在、法務局にある公図や登記簿は、明治時代の地租改正によって作られたものをもとにしているため、境界や形状が現状とは違う場合があります。また、登記簿に記載された面積も正確でない場合があります。そのため、地籍調査を行い、最新の測量技術で正確な地図や簿冊を作ります。
費用の負担
地籍調査の費用は、国・県・市が負担するため、土地所有者の負担はありません。ただし、現地立ち会いや閲覧の際の交通費、境界へ打つプラスチック杭などは本人の負担となります。
また、土地の境界が決まらないまま地籍調査が終了した場合、その土地は「筆界未定地」となります。地籍調査後に筆界未定地の境界を確定しようとした際の費用はすべて土地の所有者の負担となります。
その他
地籍調査の詳細はこちら(国土交通省 地籍調査Webサイト)をご覧ください。