危険ブロック塀の撤去を補助します

 市では、市内にある道路等に面した危険ブロック塀などについて、所有者または管理するかたがブロック塀等の撤去を行う際に工事費用の一部を補助金交付します。
 令和6年4月1日 から補助金交付申請書の受け付けを開始します。

本事業における用語の説明

  • 「道路等」
     道、公園および緑地で、不特定多数の者が通行する場所
  • 「ブロック塀等」
     補強コンクリートブロック塀、れんが造、石造、鉄筋が入っていないブロック造、その他の組積造の塀
  • 「危険ブロック塀等」
     道路等に面し、道路等からの高さが1.0m以上(道路等とブロック塀等を設置している敷地の地盤面の高さが異なる場合は、道路等に面する高さが1.0m以上、かつ、敷地地盤面からの高さが0.6m以上)で「ブロック塀等の危険度点検表」の点検項目で、1項目以上の不適合があるブロック塀など

補助対象者・補助対象工事・補助金の額 

補助対象者

 次のいずれかに該当するかた

  1. 危険ブロック塀等がある土地を所有している個人(市に住民登録がないかたを含む)
  2. 危険ブロック塀等がある土地を借り受け、その土地にある住宅(借家を含む)に居住している個人
  3. 危険ブロック塀等がある土地を所有または借り受けて管理している町内会
  4. 危険ブロック塀等がある土地を所有または借り受けて管理している法人

補助対象工事

 次のいずれかに該当する工事

  • 危険ブロック塀等のすべてを撤去する工事
  • 危険ブロック塀等の一部を撤去する(道路等に面する高さを0.6m以下に減ずる)工事
  • 危険ブロック塀等の基礎部分が擁壁、底板付鉄筋コンクリート基礎などで頑丈な構造のものについて、上部のブロック塀等をすべて撤去する工事
  • 危険ブロック塀等と一体になっている門柱について、危険ブロック塀などと一体的にすべてまたは一部を撤去する工事

補助金の額

1から3の補助対象者

補助率:1/2、補助金の上限額:100,000円

4の補助対象者

補助率:1/3、補助金の上限額: 80,000円

※補助対象工事に要した費用(1から3の補助対象者は消費税込み、4の補助対象者は消費税抜き)に対象の補助率を乗じた金額が補助金の額となります。千円未満の端数が生じる場合、これを切り捨てます。

補助金の交付要件

  • 補助対象者が納期到来済みの市税を滞納していないこと。ただし、の補助対象者を除く。の補助対象者については、法人代表者も納期到来済みの市税を滞納していないこと。
  • 大館市内(市内に本店を置く法人または市内に住所を有する個人事業者)の解体工事業者等と契約を交わして行う工事であること。
  • 令和7年3月17日までに、事業完了を完了して実績報告を提出できる工事であること。

補助金の対象にならないブロック塀等の撤去

 次に該当するものは、本事業の補助金の対象になりません。

  • 申請を行う前に工事着手または工事完了したブロック塀等の撤去(着手する前に申請を行ってください
  • 道路等に面していないブロック塀等の撤去を行う工事
  • ブロック塀等の補修工事
  • ブロック塀等を再び設置する工事(ただし、再設置の前に撤去を行う場合、撤去費用は補助対象となります。)
  • ブロック塀等の所有者から、撤去の同意を得ていない工事
  • ブロック塀等がある土地の関係者(共有者または抵当権者)から、撤去の同意を得ていない工事
  • 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事

まずはブロック塀等の状況を確認してみましょう

 ブロック塀等の状況について、下記の「塀等の点検のチェックポイント」でご確認ください。

塀等の点検のチェックポイント[PDF:237KB]※都市計画課の窓口でも用紙を配布しています。

※基準に該当しない項目が一つ以上ある場合、建築基準法におけるブロック塀の設置基準を満たしていないため、本事業の補助金交付の対象となる可能性があります。ブロック塀等の撤去と補助金申請をご検討ください。

申請手続きについて 

補助制度の利用にあたっては、次のとおり申請手続きをしてください。
 (詳しくは、パンフレットや補助金交付要綱を確認してください)

申請書類の提出

補助金交付申請書

 必ず申請書を事前に提出し、交付決定を受けてから工事着手してください。
※交付決定を受ける前に工事着手している場合、補助の対象になりません。

申請書に添付する書類

  • ブロック塀等が所在する土地を示す位置図または住宅地図
  • ブロック塀等の現況写真(道路側から全体を撮影、塀内側から撮影、損傷個所を撮影)
  • 撤去工事の見積書(撤去する長さおよび高さ、各費用の単価がわかるもの)
  • 「ブロック塀等の危険度点検表 様式第1号」
  • 債権者登録申請書(様式に記載した通帳写しの添付をお願いしています)
  • 土地借り受けを示す契約書等(ブロック塀等がある土地を借り受けている場合)
  • 「同意書 様式第3号」(ブロック塀等がある土地を借り受けている場合)
  • 運転免許証の写し、健康保険証の写しまたは住民票(大館市に住民登録のないかたが申請する場合)
  • 法人の登記事項証明書またはそれに代わるもの(法人が申請する場合)

補助金変更・廃止申請書

 交付申請書に記載の工事内容や金額等に変更があった場合に提出してください。

申請書に添付する書類

 変更内容を含んだ工事全体の見積書(変更申請の場合)

補助金実績報告書

 工事完成、工事代金支払い後に提出してください。

申請書に添付する書類

  • 工事請負契約書の写し
  • 工事代金領収書の写し
  • 撤去工事中および工事完了後の写真
  • 工事中の安全対策を講じている写真(費用を計上している場合)

補助事業の実施期間

受付開始 令和6年4月1日
実績報告書の提出期限 令和7年3月17日(厳守)

※申請の受け付けは予算の状況により年度の途中で締め切る場合があります(市ホームページなどでお知らせします)。

受付窓口

 申請書類は、建設部 都市計画課 建築指導係(比内総合支所1階)へ提出してください。

受付日:月曜~金曜(祝日を除く)
受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時

申請書類等ダウンロード

 申請書類は、次の様式をダウンロードしてご利用ください(受付窓口にも用意しています)。

その他

工事業者をお探しのかたへ

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