建築物を解体するときは届け出が必要です

 市では県と同様に、令和5年4月1日より届出書を 電子メール で受け付けます。当面の間はこれまでと同様、窓口で書面による受け付けも行います。

建設リサイクル法の届け出

 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の対象となる建設工事は、特定建設資材廃棄物の分別と再資源化が義務付けられています。解体する床面積の合計が80㎡以上となる建築物の解体工事は、工事に着手する日の7日前までに届け出が必要となります。

市で受け付ける届出書

 市では限定特定行政庁として、小規模な建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)の解体工事について届出書を受け付けます。

 メールによる届け出のパンプレットはこちら[PDF:262KB]、注意事項などはこちらからご覧ください。

 市が受け付ける建築物の解体工事以外の届出書は、下記のリンクをご覧いただき、秋田県北秋田地域振興局建築課に直接提出してください。

提出書類

 市に届出書を送信する場合は、下記の書類をPDFファイルで添付してください。

提出書類および部数
区分 提出書類 提出部数
建築物 届出書 1部
分別解体の計画等(建築物にかかる解体工事) 1部
案内図 1部
建物の写真又は立面図 1部
工程表 1部
委任状(届出を施工業者に委任する場合) 1部

  届出書の様式は、次または「関連リンク」にある国土交通省の様式をご利用ください。

 また、届出書に添付する書類については次の書式を参考にして添付してください。

 リサイクル法届出書添付書類(参考) [PDF:90KB]  [DOC:43KB]

メールで届け出する際のフローと注意事項

メールによる届け出のフロー

注意事項

  • メールの件名は 建設リサイクル法10条の届出書【〇〇(届出者名)】としてください。
  • 届出書等のファイル形式はPDFファイルのみ受け付けます。
  • 一度に受信可能なメール容量は10MBまでです。ファイル容量が大きい場合は圧縮や分割するなどして送信してください。分割する際は件名の末尾に(その1)(その2)などわかるようにしてください。
  • 受付窓口から補正の指示を受けた場合は、補正したファイルを再度送信していただく必要があります。補正内容を確認後、届出(通知)済シールを送信します。

 上記のほかにQ&A[PDF:253KB]もご確認ください。

建築物除却届

 建築基準法第15条の規定により、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物の除却工事の施工者は、事前に『建築物除却届』を秋田県知事に提出しなければなりません。
 これに該当する除却工事のうち、小規模な建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)の除却工事を行う場合は、建築物除却届を市に提出してください。
※建て替えに伴う除却工事で『建築工事届』により届け出る場合は、『建築物除却届』を提出する必要はありません。
 届出書の様式は、次をご利用ください。

そのほか

解体業者をお探しのかたは

 解体工事を依頼する事業者をお探しのかたは、こちらも参考にしてください。

関連リンク