介護保険適用除外施設に入所したかた、退所したかたの手続き

40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険の第2号被保険者となります。しかし、下記の適用除外施設に入所し、要件を満たすかたについては、当分の間介護保険の被保険者とならないこととなっており、届け出をすると、国民健康保険税に含まれる介護分を納付する必要がなくなります。

このような場合は、「介護保険適用除外該当(または非該当)届」を提出してください。

届出が必要なとき

  1. 40歳以上65歳未満のかたが、介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき
  2. 介護保険適用除外施設に入所しているかたが、40歳に到達したとき
  3. 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき

 

介護保険適用除外施設

介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による生活介護と施設入所支援の両方の支給決定を受け、指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  2. 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

次に掲げる施設に入所・入院しているかた

  1. 児童福祉法の医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する病療養所等
  5. 生活保護法の救護施設
  6. 労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に限る。)
  8. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による生活介護と施設入所支援の両方の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に限る。)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障害福祉サービス事業者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る。) 

届出に必要なもの

  1. 介護保険適用除外届
  2. 適用除外施設入所・退所連絡票(施設に作成してもらうもの。)

様式

介護保険適用除外届[xlsx:59KB]

適用除外施設入所・退所連絡票[xlsx:74KB]