老人居宅生活支援事業の届け出

 市内の下記の事業所について、開設・変更・廃止・休止する場合、介護保険法に規定された届け出のほかに、老人福祉法に規定されている各種届け出の提出が必要となります
 届け出先は施設の種類によって、提出先が県と市で分かれています。
 新たに届け出の必要な事由が発生した場合は、下記の内容・添付ファイルをご確認のうえ、必要書類をそろえてご提出くださるようお願いします。

対象となる事業所について

 介護保険法における

  1. 訪問介護事業所(介護予防・夜間対応型・定期巡回、随時対応型含む)
  2. 通所介護事業所(介護予防・地域密着型・療養含む)
  3. 短期入所生活介護事業所(介護予防含む)
  4. 認知症対応型通所介護事業所(介護予防含む)
  5. 小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防・看護含む)
  6. 認知症対応型共同生活介護事業所(介護予防含む)

 上記が市へ届け出が必要な事業所となります

 上記以外の事業所については秋田県長寿社会課へご確認ください。

 施設の種類と、提出する書類、添付書類は下記添付ファイルをご確認ください

 提出書類対照表XLS:15KB】

届出書類

  1. 老人居宅生活支援事業開始届【DOC:44KB】
  2. 老人デイサービス・短期入所施設設置届【DOC:42KB】
  3. 老人居宅生活支援事業変更届【DOC:30KB】
  4. 老人デイサービス・短期入所施設変更届【DOC:30KB】
  5. 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届【DOC:31KB】
  6. 老人デイサービス・短期入所施設廃止(休止)届【DOC:31KB】