農地の転用

 農地転用とは、農地等を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林など農地以外の用途に転用することです。
 無断で転用した場合や、許可どおりに転用していない場合、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。

○自分の農地でも宅地など他の目的に利用するときは、許可申請書を農業委員会へ提出する必要があります。
    (農地法第4条)


○農地を転用する目的で他の方に売買または貸し借りをするときには、許可申請書を農業委員会へ提出する必要があります。(その面積が2haを超える場合は県知事の許可の許可が必要です。)
  (農地法第5条)

      「農地法第4条、第5条許可申請書」のダウンロードページへ

○農地法による転用許可を受けた後、当初の転用目的を達成することが困難となり、その事業計画を変更したい場合、農地法許可後の計画変更申請による許可権者の承認が必要です。
 なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(当初計画者)から第三者(承継者)となる場合は、その土地についての転用許可も同時に受けなくてはなりません。

      「農地転用事業計画変更申請書」のダウンロードページ

○2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可を要せず農業委員会への報告で済む場合があります。詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。

       「農業用施設建設の届出」のダウンロードページへ