農業委員会の概要

農業委員会とは

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。農業委員は農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができるかたで構成されます。任期が令和2年7月20日からの農業委員は定数が19人で、市長が議会の同意を得て任命することになっています。また農地利用最適化推進委員は農業委員会が委嘱するもので、定数は18人です。

農業委員会のおもな業務

 農業委員会の業務は、農業委員会等に関する法律 第6条に規定されていますが、次の2つに区分されます。

①法令業務(農業委員会等に関する法律 第6条第1項および第2項に規定)

 農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
 この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する資金や税制、農業者年金などにかかわる業務も含まれます。
 これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその農地等の有効利用を進める上で、特に重要となっています。

②任意業務(農業委員会等に関する法律 第6条第3項に規定)

 農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。
 農業経営の合理化に関する業務をはじめ、農業経営の法人化および新規就農者への支援を進める取り組みが強く期待されています。
 また、農業及び農業者に関する調査や情報提供に関する業務についても行っています。