介護予防・日常生活支援総合事業

 大館市介護予防・日常生活支援総合事業では、要支援1・2のかた、事業対象者と判定されたかた、が利用している介護予防サービスのうち、訪問介護と通所介護が介護予防・生活支援サービス事業として提供されます。 なお、介護予防訪問看護、介護予防住宅改修、介護予防福祉用具貸与などのサービスについては、介護保険から給付されます。

 また、65歳以上のすべての市民を対象に「教養講座」「趣味活動教室」「軽運動」などを行う一般介護予防事業を実施しています。

 

総合事業のサービス

利用できるサービス内容
              

介護予防・日常生活支援サービス事業       

一般介護予防事業

利用できる
         サービス

訪問介護相当サービス

通所介護相当サービス

生きがい健康づくり支援事業

(教養講座、趣味活動、軽運動など)

利用できるかた

要支援1・2に認定されたかた

基本チェックリストで事業対象者となった65歳以上のかた

65歳以上のかた

利用方法

各地域包括支援センターまたは大館市長寿課にご相談ください

実施内容や利用方法についてのお問い合わせは、直接下記の実施機関にご相談ください

 

 生きがい健康づくり支援事業の実施機関

実施機関 所在地 電話番号

大館市社会福祉協議会(地域福祉係)

大館市字三ノ丸103番地4

大館市総合福祉センター内

0186-42-8101
大館市地域包括支援センター神山荘

大館市花岡町字姥沢34番地1

花岡町コミュニティサロン内

0186-57-8601
大館市地域包括支援センター水交苑

大館市字下綱123

ケアハウス樹海の里内 

0186-45-2333
大館市地域包括支援センターおおたき

大館市十二所字大水口4番地5

特別養護老人ホームつくし苑併設

0186-47-7211
大館市地域包括支援センター大館南

大館市下川原字向野17番地1

特別養護老人ホーム大館南ガーデン内

0186-59-6182
大館市地域包括支援センターひない

大館市比内町扇田字上扇田49番地1

いきいきシルバーサポートひない内 

0186-55-0665 

大館市地域包括支援センター長慶荘  

大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱16番地

田代いきいきふれあいセンター(サンピア)内 

0186-54-2901 
秋田県北NPO支援センター 大館市字中町5番地

0186-49-3485

福祉バンク大館

大館市柄沢字狐台46番地 

0186-57-8810

株式会社おおとり

大館市赤館町1番13号 0186-43-4310

大館市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

大館市介護予防・日常生活支援総合事業で使用するサービスコードを掲載します。

令和4年10月版 ※ベースアップ加算の創設によりコードを追加

・サービスコード取り込み用  (R4.10.1~)[CSV:33KB]      

令和4年4月版  ※経過措置の終了に伴い、介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴを削除

  ・サービスコード取り込み用(R4.4.1~) [CSV:30KB]

令和3年10月版  ※新型コロナウィルス感染症対策に係る上乗せ分を削除

  ・サービスコード取り込み用(R3.10.1~) [CSV:28KB]

令和3年4月版

  ・A2(訪問型サービス 独自)サービスコード(R3.4.1~)[PDF:52KB]

・A6(通所型サービス 独自)サービスコード(R3.4.1~)[PDF:59KB]

  ・AF(介護予防ケアマネジメント)サービスコード (R3.4.1~)[PDF:38KB]

  ・サービスコード取り込み用(R3.4.1~) [CSV:30KB]  

令和元年10月版

  ・A2(訪問型サービス 独自)サービスコード(R1.10.1~)[PDF:83KB]

  ・A6(通所型サービス 独自)サービスコード(R1.10.1~)[PDF:105KB]

  ・AF(介護予防ケアマネジメント)サービスコード (R1.10.1~)[PDF:50KB]

事業に関する要綱・様式など

介護予防・日常生活支援総合事業要綱など

指定事業者の指定など

 新たな加算等の追加や廃止が必要な場合は別紙1の一覧表を提出してください。また、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについても、改めて届出を行ってください。

 様式

介護職員処遇改善加算等の届け出について

介護職員処遇改善加算等について、一部改正通知が発出されましたので、提示します。加算を取得する事業所は、下記のとおり届け出が必要となります。

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日老発0315第2号)[PDF:288KB]

加算の届出について

 提出期限
 令和6
年4月15日(月)

※年度途中で加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

処遇改善計画書[XLS:1025KB]

小規模事業所用・計画書[XLS:798KB]

加算未算定事業所用・計画書[XLS:185KB]

記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類は、提出不要ですが、各事業者において適切に保管してください(提示を求める場合があります)。

※前年度と加算区分の変更がある場合、または新たに加算を取得する場合は下記の書類を添付してください。

(別紙2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(R4.4.1~)[XLS:43KB]

(別紙1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4.1~)[XLS:61KB]

 変更等の届出について

※本加算を取得する際に提出した計画書やキャリアパス要件等に変更があった場合は、速やかに変更の届け出をしてください。

変更に係る届出書[XLS:22KB]

特別な事業に係る届出書[XLS:25KB]

 実績報告について

※実績報告については、事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。(加算算定の最後の月が3月である場合は7月末日まで)

実績報告書様式  [XLS:184KB]