在外選挙(国外での投票)

在外選挙制度

 在外選挙制度とは、仕事や留学などで国外に住んでいる日本人が、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。在外投票ができるのは、在外選挙人名簿に登録されたかたに限られます。

         在外公館申請について(外務省ホームページ)    在外選挙制度について(総務省ホームページ)

出国時申請(在外選挙人名簿登録)について

 在外選挙人名簿への登録申請について、平成30年6月1日から、国外に転出する前に、市町村の窓口でも申請が行えるようになりました(出国時申請)。

 大館市で申請できるかた

 ・年齢満18歳以上のかた
 ・日本国籍をお持ちのかた
 ・大館市から国外に転出するかた
 ・大館市の選挙人名簿に登録されているかた

申請方法

 大館市の選挙人名簿に登録されているかたが、国外への転出届の提出後、出国前までの期間のみ大館市選挙管理委員会にて在外選挙人名簿への登録移転申請が可能です。


 ※出国時申請ができる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。期間内に出国時申請せず、移転申請する場合には、国外転出後にお住いの地域を管轄する在外公館にて申請してください。

 申請時に必要なもの

 申請者本人による申請
 ・在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)
 ・本人確認書類(パスポート・マイナンバーカード・免許証等)
 ・在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書(出国時申請の内容に変更があったとき)

 申請者から委任を受けたかた(代理人)による申請
 ・在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)
 ・申請者の本人確認書類
 ・申請者の申出書(※登録申請者の署名必要)
 ・窓口に来ているかたの本人確認書類
 ・在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書(出国時申請の内容に変更があったとき)

国外の在外公館で登録申請する場合

 国外転出後、申請書のある在外公館(大使館や総領事)にて「在外選挙人名簿」への登録申請が可能です。

      在外公館での申請書様式(外務省ホームページ)