畜産農業施設等設置に係る優遇措置

市では、畜産農業の振興および雇用機会の増大を図るため、大館市畜産農業施設等設置促進条例を定めています。
条例で規定する指定畜産農業施設には、次の優遇措置があります。

指定畜産農業施設の要件と優遇措置

市内に畜産農業施設等を新設または増設した場合に、土地を除いた投下固定資産が1,900万円を超え、かつ、新たに雇用する常用従業員が5人以上(地元企業の場合は3人以上)であること。

優遇措置の条件
項目 条件 助成額等 限度額
操業開始時支援金 指定畜産農業施設となること 従業員1人につき10万円 5百万円
固定資産税の課税免除 指定畜産農業施設に係る固定資産(土地の場合は、取得後1年以内に施設建設に着手した場合に限る)で、免除期間は3年間 土地・建物・設備の課税免除
雇用奨励金 操業開始から3年以内に10人を超える地元従業員を新たに雇用した場合 11人目から1人につき10万円
障害者雇用奨励金 立地に伴い、市内に住所を有する障害者を新たに雇用し、2年以上継続雇用した場合 1人につき10万円
福利厚生施設・除雪設備等助成金 操業開始から3年以内に設置、購入した場合 直接経費の1/3 1千万円

関連リンク


(各種申請様式はこちらです)
畜産農業施設等設置に係る優遇措置の申請書類