農業者年金制度

 農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定を目的として創設されました。
 平成14年1月1日からは、積立方式が採用され、加入者数の変動により、保険料・年金額が影響を受けにくい制度になりました。少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない今の時代にあった安全・安心な公的年金です。

加入条件

 農業者年金は、農業に従事するかた(次の要件をすべて満たすかた)であれば加入できます。
 農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。

・国民年金の第1号被保険者
・年間60日以上農業に従事するかた
・20歳以上65歳未満のかた(60歳~64歳で加入する場合には国民年金の任意加入被保険者)

保険料について

 保険料積立方式を採用しています。将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。

毎月の保険料

 毎月の保険料は、20,000円を基本に、最高67,000円まで1,000円単位で自由に決められますので、経済的な状況や老後の設計などに応じて、いつでも見直すことができます。
 35歳未満で要件を満たすかたは、10,000円から加入できます。
 余裕が出てきたときに積み増しすることもできます。

年金の受給

 農業者年金は加入者全員が65歳から無条件で受給でき、80歳までの保障がついた終身年金です。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳まで受け取る予定であった年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

昭和32年4月2日以降に生まれたかた

 65歳から74歳の間で受給開始したい年齢を選択(裁定請求)できます。60歳から65歳の間で繰り上げ受給を選択することもできます。

税金でのメリット

  保険料は、全額が社会保険料控除(所得税)の対象になります。また、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象になります。

保険料の助成

  認定農業者や青色申告者等の一定の要件を満たす、意欲ある担い手は、政策支援の対象となり、一定の期間につき国の保険料助成を受けることができます。
  この助成を受けた保険料と運用益を基礎とする年金を特例付加年金といいます。特例付加年金は、農地・採草放牧地および農業用施設の権利移転等を行い、農業経営者でなくなった場合に受給することができます。

現況届

  現況届は、農業者年金を受給しているかたが生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業の再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です(用紙は毎年5月下旬に農業者年金基金から各人へ送付されます)。
  農業者年金を受給されているかたは、本人(本人の署名が困難な場合は代理人)が署名のうえ、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出してください。提出がないと年金の支払いが差し止めとなりますので、ご注意ください。

手続き

  加入の申し込み、裁定請求の手続き、住所・氏名の変更、被保険者及び受給権者の死亡などの際には各種手続きが必要です。
  詳細については、農業委員会事務局(43-7129)または、JAあきた北(金融部:大館市根下戸新町 7-22 電話 42-8111)にお問い合わせください。

   ※  その他の農業者年金の詳しい内容は「独立行政法人 農業者年金基金」で案内しています。ホームページはこちら