就学援助制度についてのお知らせ

就学援助制度とは

経済的な理由により児童生徒の就学にお困りの保護者のかたに学習に必要な費用の一部を援助する制度です。※学校納金を免除する制度ではありません。

援助を受けることができるかた

市内に居住し、市立小・中学校または県立中学校に在学する児童生徒の保護者で生活保護を受けているかた(要保護者)、生活保護は受けていないがそれに準ずる程度に困っていると認められたかた(準要保護者)です。準要保護者の認定にあたっては、その家庭(世帯)の総収入(所得)状況と、別に定める生活保護基準とを比較し決定します。

提出書類

  • 就学援助費受給申請書
  • 同意書(就学援助費受給申請書裏面)
  • 児童扶養手当を受給しているかたは、児童扶養手当証書の写し(証書表面と、受給者氏名・手当月額等記載面をコピー)

※なお、前年の申告をされていない場合は、税証明が交付されないため認定されません。(世帯全員の申告が必要です。)

申請期間

当初申請期間...令和5年4月14日~令和5年5月11日

※当初申請期間内に申請(学校へ提出)し認定された場合、認定月日は「4月1日」となります。

追加申請期間...令和5年5月12日~令和6年2月29日

※年度途中での申請も受け付けしておりますが、認定された場合の認定月日は 申請(学校へ提出)した日の翌月1日 となります。※認定月日により、援助費目・援助金額が異なりますのでご注意ください。