伐採や林地を開発するときは、届け出が必要です

 個人所有の森林であっても、地域森林計画の対象となる立木を伐採するときは、森林法により伐採する30~90日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
1ヘクタール以下の森林で、開発行為などにより立木を伐採するときも、伐採をする30~90日前までに届出書の提出が必要になります。
なお、1ヘクタールを超えるときは、県へ林地開発の許可申請が必要となります。
地域森林計画の対象森林は、農林課農林係で確認することができます。手続き方法と併せてご相談ください。

*伐採及び伐採後の造林の届出制度についてはこちら(秋田県)をご覧ください。