大規模小売店舗とは小売店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗を指します。この大規模小売店舗は、設置位置付近の生活環境に与える影響が大きいことから、新設・変更が行われる場合、地域住民の意見を反映しつつ周辺の生活環境との調和を図るため、手続きや基準等を定めたものが大規模小売店舗立地法です。
大館市内に大規模小売店舗を設置する場合、これまで秋田県で行っていた「大規模小売店舗立地法に基づく届出」は、平成19年4月より、大館市役所商工課において受付けております。
市民の皆様へ
大規模小売店舗に基づく届出が提出された場合は、大館市掲示場に掲載するとともに、大館市役所商工課で届出書を縦覧(公告日より4月間)に供しております。
大館市に居住している方や事業活動を行っている方(団体)は、届出内容について、周辺地域の生活環境保持の観点から、意見書を提出(公告日より4月間)することができます。
・新設の届出状況(令和3年7月1日現在)
大規模小売店舗の設置者の皆様へ
大館市内において、小売店舗面積が1,000平方メートルを超える小売業を行うための店舗(大規模小売店舗)について以下のことを行う場合には、事前に大館市役所商工課への届出が必要です。
また、届出後の手続きをより円滑に進めるため、正式な届出を提出する1ヶ月以上前に、事前協議を行っていただくよう、設置者の皆様のご協力をお願いいたします。
届出が必要となるとき
- 大規模小売店舗を新設するとき、又は既存小売店舗の店舗面積を1,000平方メートル以上に増床しようとするとき
(開店しようとする日の8ヶ月以上前に届出が必要です。) - 大規模小売店舗の名称・所在地、設置者の名称・所在地・代表者名、小売業者の名称・住所・代表社名を変更するとき
- 大規模小売店舗の施設の配置や運営方法に関する事項を変更するとき
(変更の内容によっては、変更しようとする日の8ヶ月以上前に届出が必要です。届出の時期は変更の内容によって異なりますので、事前に商工課にご相談ください。) - 大規模小売店舗の面積を1,000平方メートル未満に縮小するとき、又は廃止するとき
- 大規模小売店舗を譲渡・相続・合併・分割等により地位を承継するとき
届出様式等
大館市大規模小売店舗立地法 手続要綱(PDF形式149KB)
大規模小売店舗届出書(法第5条第1項)(PDF形式38KB)
変更届出書(法第6条第1項)(PDF形式27KB)
変更届出書(法第6条第2項)(PDF形式27KB)
大規模小売店舗廃止届出書(法第6条第5項)(PDF形式31KB)
承継届出書(法第11条第3項)(PDF形式30KB)
大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(法附則第5条第1項)(PDF形式42KB)
意見書(PDF形式39KB)