出稼ぎは出稼者傷害総合保険制度に加入してから

概要


 県内に居住しているかたで、居住地を離れて出稼ぎに行かれるかたが、出稼者傷害総合保険制度(出稼ぎ互助会)に加入していると、出稼ぎ期間中に事故によって死亡または後遺障害が残った場合、保険金の給付が受けられます。
 この保険制度は、出稼労働者手帳の発行時に、併せて加入することができます。


加入できるかた


 1カ月以上1年未満雇用され、期間終了後は居住地に帰ってくるかた

会費


 年500円


給付内容

  • 事故によって死亡された場合 最高で50万円
  • 後遺障害が残った場合 最高で50万円 (傷害の程度により給付額が異なります)