市・県民税の給与からの特別徴収(引き落とし)について

特別徴収制度の概要

市・県民税の特別徴収制度とは、事業所・事務所等(給与支払者)が従業員等(納税義務者である個々の給与所得者)が納めるべき市・県民税額を毎月の給与の支払時に徴収し、その徴収した税額を一括して市区町村に納入していただく制度です。
市・県民税の納税方法としては、特別徴収のほか、納税者が個人で納める普通徴収があります。
また、給与所得等の納税方法を特別徴収にすることで、給与等の支払を受ける従業員一人ひとりが金融機関等へ納めに行く手間が無くなります。
なお、国税である所得税で特別徴収制度に対応するのが「源泉徴収」制度ですが、所得税では、現年の所得により計算された税額がその年の給与等から徴収されるのに対し、市・県民税の場合については、前年の所得に対する税額が徴収されるという違いがあります。

特別徴収義務者とは

地方税法では、前年中に給与所得があった市・県民税の従業員等(納税義務者である個々の給与所得者)で、その年の4月1日現在で事業所・事務所等から給与の支払を受けているかたについては、特別徴収の方法により市・県民税を納税していただくことになっています。
ただし、給与支払者であっても、支給期間が1カ月を超える(例えば、2カ月に1回)給与のみの支払を受けているかたの様に特別徴収によることが著しく困難な場合には、普通徴収の方法により徴収されます。
特別徴収の方法で納税していただく場合、市区町村は、その年の4月1日現在で市・県民税の納税義務がある従業員等に給与を支払っている事業所・事務所等を「特別徴収義務者」として指定します。

特別徴収の手順について

市・県民税の特別徴収義務者に対して、従業員等(納税義務者)が1月1日現在居住している市町村から毎年5月中に「特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。
特別徴収税額の決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく市・県民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収した上、翌月の10日までに当該市町村(役場または金融機関・郵便局)に納入してください。
なお、翌月の10日が「土・日・祝日」で金融機関等の休業日にあたる時は、翌営業日が納入期限になります。
また、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対して、特別徴収は年12回なので従業員等(納税義務者)の1回あたりの負担額が少なくなります。
例えば、年間の税額が3万円の場合は、下表のとおりです。

料金表
納税方式 1回目 2回目以降 納期
普通徴収 9,000円 7,000円 原則として6月、8月、10月、1月の4回
特別徴収 2,500円 2,500円 原則として毎年6月から翌年5月までの12回

特別徴収により納税するためには

個人のかたは・・・給与から所得税が源泉徴収されていて、自分で個人の市・県民税を納めているかたは、勤務先の給与事務担当者に、特別徴収を希望する旨ご相談ください。
その際、大館市からの「市民税・県民税納税(兼変更)通知書」を給与事務担当者に提示してください。
事業所の給与事務担当者のかたは・・・従業員のかたを普通徴収から特別徴収に切り替えるには、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、大館市役所税務課市民税係へ提出してください。
また、新たな年度から特別徴収にする場合は、毎年1月に提出することになっている給与支払報告書(総括票)の右下の「○○年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで「特別徴収希望」と記載の上、提出してください。
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の様式はこちらです