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埋蔵文化財


埋蔵文化財とは

                        発掘調査の様子

 地下や水底などに埋もれていて、通常は目に触れない状態にある文化財のことです。
 埋蔵文化財には大きく分けて、過去の人間の生活によって土地に掘り込まれた、住居跡・貯蔵穴・墓穴などの「遺構(いこう)」と、土器や石器などの「遺物(いぶつ)」があります。
 これら遺構・遺物が分布している地域を「遺跡(いせき)」といいます。
 現在、大館市内には約280カ所の遺跡が確認されていますが、このほかにもまだ発見されていない遺跡が地中に埋もれていると予想されます。

 

埋蔵文化財保護と文化財保護法


 埋蔵文化財は、文字や絵図などの記録が残されていない時代の歴史を知ることができる貴重な文化遺産であり、記録が残されている時代では、記録を検証し、新たな事実を明らかにしてくれます。
 埋蔵文化財の保護については、国民の文化的向上のために文化財の保存や活用を図ることを目的に制定された「文化財保護法」という法律のなかに定められています。
 保護法では、文化財を「わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなす」(保護法第3条)としています。
 そして、「一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない」(保護法第4条)とあるように、文化財の保護は、政府・地方公共団体だけでなく、国民皆さんの相互理解・協力が不可欠であり、それがあって始めて成り立つものです。
 埋蔵文化財は、土木工事などで一度破壊されてしまうと二度と元に戻すことができません。わたしたちは埋蔵文化財を、先人の残した国民共有の財産として永く後世に残していかなければなりません。文化財の意義や理念をご理解いただき、その保護についてご協力をお願いします。


埋蔵文化財の取り扱い


 遺跡の上で土木工事などの開発行為を行う場合は、あらかじめ国に届出などをすることが義務付けられています(保護法第93・94条)。
 また、新たに遺跡を発見した場合は、現状をそれ以上変えずに、速やかに国に届出などをすることが義務付けられています(保護法第96条)。
 従って、住宅建設や道路建設など(土を掘削するすべての事業)を行う場合は、その場所が遺跡かどうかを事前に確認する必要があります。
 以上のような場合は、必ず大館郷土博物館文化財保護係までお問い合わせください。


埋蔵文化財調査報告書


 大館市教育委員会で刊行した、埋蔵文化財発掘調査報告書のPDF版を公開しています。 なお、刊行物の著作権は、当委員会にありますので、PDFファイルの無断掲載・公開はご遠慮ください。

  大館市文化財報告書第1集 男神遺跡発掘調査報告書大館市内遺跡詳細分布調査報告書 男神遺跡発掘調査報告書
   
    一括ダウンロード 13.8MB
     
    分割ダウンロード  第1分冊 6.2MB   第2分冊 7.9MB


  大館市文化財報告書第2集 大館市内遺跡詳細分布調査報告書
   
    一括ダウンロードのみ 6MB


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このページに関するお問い合わせ
 大館郷土博物館

  〒017-0012
  秋田県大館市釈迦内字獅子ヶ森1番地
   TEL:0186−48−2119
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