障害者(児)医療費の助成

障害者(児)のかたが病院などで診察を受けたときに、医療費の自己負担分を助成しています。

対象者

次のいずれかに該当するかた

  • 身体障害者手帳(1級から3級)を交付されている
  • 65歳以上で、身体障害者手帳(4級から6級)を交付されている
  •  ※社会保険の本人は、対象となりません。
  • 療育手帳(A)を交付されている

所得制限

次に該当するかたには、所得制限があります。所得基準額を超えるときは福祉医療制度の対象となりません。

  • 身体障害者手帳(1級から3級)を交付されているかたで社会保険の本人
  • 身体障害者手帳(4級から6級)を交付されている65歳以上のかた

所得制限基準額

扶養親族等の数 本人所得基準額 配偶者・扶養義務者(同居の父母など)の所得基準額
0人 2,695,000円 7,387,000円
1人 3,075,000円 7,636,000円
2人 3,455,000円 7,849,000円
3人 3,835,000円 8,062,000円
4人 4,215,000円 8,275,000円
5人 4,595,000円 8,488,000円

※本人所得基準額において、扶養親族のうち70歳以上1人につき10万円、16歳以上23歳未満1人につき15万円を加算します。

※配偶者・扶養義務者の所得基準額において、扶養親族70歳以上1人につき6万円を加算します。なお、すべての扶養親族が70歳以上である場合は、1人を除いた扶養親族1人につき6万円を加算します。

所得

 合計所得金額から社会保険控除やその他所得控除(雑損控除、医療費控除、小規模企業共済掛金控除、配偶者特別控除、障害者控除および障害者特別控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、肉用牛売却所得の課税の特例措置による免除)を差し引いた額を指します。

申請

福祉医療制度は、受給資格がある場合でも申請しなければ適用となりませんので、該当するかたは申請してください。

申請に必要なもの

  • 本人の健康保険証
  • はんこ
  • 身体障害者手帳または療育手帳

 ※転入したかたは、マイナンバーによる所得照会のための「同意書」または転入前の市区町村の「所得・課税証明書」が必要となる場合があります。

転入したとき

上記「所得制限」があるかたで、1月1日(1月から7月までのものを申請する場合は前年、8月から12月までのものを申請する場合は当年)に、市外に住民登録をしていたかたは所得の確認ができないため、マイナンバーによる所得照会のための「同意書」、もしくは「所得・課税証明書」の提出が必要です。

マイナンバーによる所得照会

マイナンバーによる情報連携を利用し、全市町村等へ所得照会を行います。なお、場合によっては所得・課税証明書の提出をお願いすることがあります。

※所得が未申告のかたは利用できません。

申請に必要なもの

同意書

・本人、配偶者、扶養義務者(同居の父母等)が同意者になります。

・必ず同意者本人が記入してください。

本人確認書類

・いずれか1点・・・マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの

・いずれか2点・・・保険証、年金手帳など写真付きでないもの

①同意書を窓口で提出する場合

来庁者の本人確認を行います。原本をお持ちください。なお、来庁者と世帯を別にしている同意者の分は写しを提出してください。

②同意書を郵送にて提出する場合

同意者全員分の写しを同封してください。

同意書 [PDF:77KB]

同意書【記入例:身体障害者手帳等をお持ちのかた】 [PDF:121KB]

※配偶者が市外に住んでいるといった場合は「同意書」、「本人確認書類」に加えて「個人番号確認書類」が必要になることがあります。詳しくは保険課医療給付係までお問い合わせください。

交付について

所得判定の結果が所得制限内の場合は「受給者証」を、所得制限を超えていた場合は「福祉医療費受給者証交付(更新)却下通知書」を後日お送りします。

※情報連携に時間がかかりますので、当日お渡しすることはできません。

所得・課税証明書

所得額、所得控除額、扶養人数、住民税額の記載があるもの

※マイナンバーによる所得照会を希望しない場合は必ず準備してください。

入手について

1月1日時点で住民登録していた市区町村から入手してください。請求方法など、詳しくは当該市区町村へお問い合わせください。

その他

年次更新時期(6月、7月)に転入されるかたは、当年分と前年分の2枚提出してください。

県内の医療機関で受診するとき

健康保険証と福祉医療費受給者証を一緒に窓口に提示してください。医療費の自己負担分を助成します。ただし、健康保険が適用にならない治療、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。

県外の医療機関を受診した場合など

次の場合は、医療機関等でいったん自己負担分を支払い、後日担当窓口に申請することで保険診療の自己負担額が払い戻しされます。ただし、健康保険が適用にならない治療、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません。

  • 県外の医療機関を受診したとき
  • やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに医療機関を受診したとき
  • 医療用装具(コルセット等)を作成したとき
  • 訪問看護を受けたとき

※申請手続きは福祉医療費の支給申請をご覧ください。 

予防接種や健診を受けるとき

予防接種や健診は、健康保険が適用になりませんので、福祉医療の助成の対象となりません。

健康保険証および住所などが変わったとき

健康保険証や住所、氏名などが変わったときは、内容を変更しますので、健康保険証と福祉医療費受給者証をお持ちのうえ、届出してください。

更新について

受給者証は自動で更新されます。更新時に所得等の確認をさせていただき、引き続き該当となるかたには、有効期間の満了前に新しい受給者証をお送りします。

※受給者証の有効期間が身体障害者手帳または療育手帳の再判定年月の末日までとなっている場合は自動更新となりません。この場合、新しい手帳が交付されたときに改めて受給者証の交付申請が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。

対象者に18歳未満の児童がいるときは

  • 身体障害者手帳(1級から2級程度)を交付されているかた
  • 療育手帳(A)を交付されているかた

これらの要件により障害者(児)医療費の助成に該当したかたに、18歳未満の児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)がいる場合、ひとり親家庭の児童とみなして、児童がひとり親家庭児童医療費の助成が受けられる場合がありますので、お問い合わせください。

申請場所

保険課 医療給付係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7046

比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094

田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099