入院時食事療養費

以下の表で、一般以外の区分に該当するかたは、入院時に患者本人が負担しなければならない食事代の一部負担金額の減額が受けられますので、申請をお願いします。

入院時の食事代

入院時の食事代
区分 1食の金額
市民税課税世帯のかた 460円
市民税非課税世帯のかた
70~74歳で低所得者Ⅱ(注1)のかた
90日までの入院 210円
90日を超える入院(過去12カ月中) 160円
70歳~74歳で低所得者Ⅰ(注2)のかた 100円

※指定難病者・小児慢性特定疾病患者のほか、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は260円のまま据え置きになります。また、合併症等により転退院した場合も同日内に再入院する場合は負担額は据え置きになります。

注1…低所得者Ⅱ
国保加入世帯で加入者全員が市民税非課税世帯のかた。
ただし、世帯主は国保に加入していなくても市民税非課税でなければなりません。

注2…低所得者Ⅰ
低所得者Ⅱに該当し、世帯主と国保加入者全員の基準所得が0円(年金収入のみの場合は、年金収入80万円以下)の世帯のかた。

※有効期間は8月1日から翌年の7月31日となります。減額認定を受けているかたでも同世帯の市民税課税者が国保加入された場合や、市民税が課税になった場合には翌月・翌年度から非該当になります。
 

65歳以上のかたが療養病床へ入院するときの食費・居住費の標準負担額

65歳以上のかたが療養病床へ入院するときの食費・居住費の標準負担額
対象区分 1食あたりの食費

1日あたりの居住費

市民税課税世帯のかた

 460円
  (一部医療機関では420円、指定難病のかたは260円)

 370円
  (指定難病のかたは0円)

市民税非課税世帯のかた

低所得者Ⅱのかた

 210円
低所得者Ⅰのかた  130円


   

申請に必要なもの

  1. 国保の保険証
  2. 高齢受給者証
  3. 既に減額認定を受けているかたは減額認定証
  4. 入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書または請求書
  5. 世帯主名義の通帳

※2は資格があるかたのみ
※3、4は210円/1食の減額を受けているかたで、入院日数が90日を超え、長期認定(160円)申請をする場合か更新する場合

申請場所

大館市市民部保険課 国保係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7047
比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094
田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099