農業経営基盤強化促進事業

 農地法によらずに農地の貸し借りができます。これは、市が定めた農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に基づき、貸し手及び借り手の申し込みにより、市がこの計画を作成し、農業委員会の決定を得て、告示することにより効力が発生します。
 この契約期間は、3年、6年及び10年の契約があります。期間が満了すると自動的に貸借関係が解除になります。