農地の移動適正化あっせん事業

 農用地区域内において、農地の経営規模の拡大、集団化等農用地保有の合理化を図るため、あっせん事業を行っています。あっせんを受けるためには、「農地移動適正化あっせん基準」により、土地の権利取得の資格者要件等が定められています。また、この制度を利用すると税制上の優遇措置があります。