移送サービス利用券、高齢者バス券の交付

 移送サービス利用券


 一般の交通機関を利用することが困難な高齢者や障害のあるかた(満65歳以上)が、通院、福祉制度の利用・申請などをする際に、福祉タクシー(リフト付車両およびストレッチャー装着ワゴン)を利用する場合、月あたり2枚の移送サービス利用券を交付しています。

対象者 

次のいずれかに該当する市民税非課税世帯のかた

  • 要介護4または要介護5の認定を受けている
  • 車イスを常時利用している

助成額

片道の移送所要時間により、次のとおり給付となります。

  • 30分以内:1,500円
  • 1時間以内:2,000円
  • 1時間を超える:2,500円
  • 料金が1,500円未満の場合はその実費 

※上限を超えた分は自己負担となります。

高齢者バス券

 遠隔地の医療機関へ通院のため定期的にバスを利用し、その運賃が高額となっている65歳以上のかたにバス回数券を交付しています。

対象外になるかた

次のいずれかに該当するかたは交付の対象となりません。

  • 医療機関までのバス運賃が片道400円未満
    (身体障害者手帳の交付を受けている場合は、バス運賃割引制度を適用後の額が片道400円未満)
  • 寝たきりや認知症のため、一人でバスを利用できない
  • 移送サービス利用券の交付を受けている
  • 重度心身障害者(児)移送費給付を受けている
  • 市民税課税世帯

助成額

1年度あたり5,000円

申請に必要なもの

月1回以上通院している病院の診察券

申請を希望するかたは、長寿課窓口へお申し出ください。
なお、高齢者バス券は申請者本人にのみ交付します。