土地の課税方法

土地の評価

土地の評価については、総務大臣が定めた評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目の認定

地目の認定については、土地全体の利用状況及び現況に重点を置き認定します。地目の種類については原則として次のとおりです。

農耕地で用水を利用して耕作する土地

農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

宅地

建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

鉱泉地

鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地

池沼

一般的に水の貯溜の用に供されている土地

山林

耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

牧場

家畜を放牧する土地

原野

耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地

雑種地

以上のいずれにも該当しない土地

住宅用地とは

住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。

・専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
 その土地全てが住宅用地となります。
 ただし、その土地の上に存在する家屋床面積の10倍が上限となります。

・併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地
 その土地の面積に、下記の住宅用地率一覧表に応じた率を乗じた面積が住宅用地となります。
 ただし、その土地の上に存在する家屋床面積の10倍が上限となります。

住宅用地率一覧表
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
下に掲げる家屋 以外の家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0

地上5階以上の

耐火建築物である家屋

1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

住宅用地の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減するため課税標準の特例措置が設けられており、次の通りとなります。

小規模住宅用地

住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡以下の土地。課税標準額の特例措置により、価格の1/6が課税標準額となります。

一般住宅用地

住宅の敷地で住宅1戸について200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの土地。課税標準額の特例措置により、価格の1/3が課税標準額となります(10倍を超える部分の土地については、特例の適用はありません)。

土地区画整理事業施行区域内の固定資産税(土地)の課税

土地区画整理事業施行区域内の土地に対する固定資産税については、税負担の均衡を図るため、以下の方法により課税を行っています。

仮換地指定~使用収益開始までの間

仮換地指定され、仮換地先の街区全てが使用収益を開始するまでの間は、従前の評価や地目に基づき課税を行います。 なお、課税地積は仮換地指定書に記載された仮換地先の地積となります。

使用収益開始後~換地処分までの間

仮換地先の使用収益が開始された土地については、換地処分の登記が行われるまでの間は使用者を所有者とみなして課税し、仮換地先の路線価や現況地目に基づき評価の見直しを行います。 見直しについては、賦課期日(1月1日)において概ね街区が完成し、使用収益が開始された街区ごとに行っています。 土地区画整理事業後は、道路などの公共施設が整備され、土地の利用環境が向上することから、事業前に比べると一般的に土地の評価は高くなります。 また、以下の場合は、税額が大きく上昇することがあります。
従前の地目が農地(田・畑)や山林等の場合で、仮換地先の現況地目が宅地等の場合
従前地が住宅用地で、仮換地先を店舗・事務所等の敷地や更地(駐車場を含む)等の非住宅用地として使用している場合(住宅用地特例の適用外になるため)

区画整理事業については、こちらをご覧ください。