償却資産の課税方法

償却資産とは

固定資産税が課税される償却資産とは、毎年1月1日現在に所有する土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、所得税法または法人税法における所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両については対象とはなりません。
※農耕作業用トレーラーも、軽自動車税(種別割)の課税対象へ変更となりましたのでご注意ください。
また、次の資産についても、事業の用に供することができる状態であれば課税対象となります。

  • 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産
  • 簿外資産(償却済資産を含みます)で、事業の用に供することができる資産
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、維持補修が行われている資産)
  • 未稼動資産(まだ稼動していないが、すでに完成している資産)

申告の対象となるかた

 毎年1月1日現在において、大館市内で事業用の資産を所有する法人および個人事業者です。

固定資産税における償却資産の評価方法

資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基準として評価額を算出します。

課税標準の特例を受ける資産について

地方税法第349条の3および同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた資産については、固定資産税が軽減されます。適用を受ける償却資産については、「種類別明細書」の摘要欄に適用条項を記載し、「償却資産課税標準特例該当資産届出書」と特例該当となることがわかる書類を申告書に添付してください。

【生産性向上特例特例措置法による軽減】

令和元年度課税分から、市の認定を受けた先端設備導入計画に基づき取得した償却資産の課税標準の特例が追加されました。

先端設備導入計画の詳細はこちらをご覧ください(商工係のページへ移動します)。

用紙ダウンロード

償却資産課税標準特例該当資産届出書 【PDF:105KB】

償却資産課税標準特例該当資産届出書【記載例】【PDF:118KB】