入湯税

入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設などの整備に充てるために設けられた税です。鉱泉浴場に入湯したとき、入湯客に課税されます。

納税義務者と税額

鉱泉浴場の入浴客(12歳以上)で、税額は1日(一泊二日)1人150円です。

納付

鉱泉浴場の経営者が、入湯客から徴収した入湯税をひと月分まとめて、翌月15日までに申告し、納付します。