市たばこ税

 たばこの製造業者や輸入業者が、小売販売店に売り渡すときに課税されます。これはたばこ購入代金に含まれています。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

税率

千本当たりの税率

実施時期 市町村 県(参考) 国(参考)
令和元年10月1日から 5,692円 930円 6,622円
令和2年10月1日から 6,122円 1,000円 7,122円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 7,622円

(注)国の税率には、たばこ特別税分を含みます。

申告・納期限

毎月分を翌月末日までに申告し、納付します。

大館市内で販売されたたばこは、大館市の税収になります

市たばこ税は、たばこを販売する小売店のある市の税収となり、市の様々な施策を行うための貴重な財源となっておりますので、たばこは市内で購入いただきますようお願いします。