定住奨励金

 市に移住したかたが大館市空き家バンクに登録された住宅を購入し、当該住宅に居住されている場合に定住奨励金を交付しています。

※ 令和6年4月1日から対象経費を変更しています。

交付要件

 以下の要件をすべて満たすかた

令和6年4月1日以降に転入されたかた

  1. 転入した日から3年を経過していない。
  2. 転入前の住所が県外である。ただし、県外から県内他市町村に転入し、3か月以内に市へ転入した場合は、県外から市へ転入したものとして扱います。
  3. 空き家バンクに登録された住宅を購入してから1年以内
  4. 現に当該住宅に居住し住民登録している。
  5. 過去にこの奨励金の交付を受けていない。
  6. 国、県又はその他の地方公共団体等から同一の補助金等の交付を受けていない。

令和6年3月31日以前に転入されたかた

  1. 転入した日から5年を経過していない。
    転入前住所が県内のかたも対象となります。
  2. 空き家バンクに登録された住宅を購入してから1年以内
  3. 現に当該住宅に居住し住民登録している。
  4. 過去にこの奨励金の交付を受けていない。
  5. 国、県又はその他の地方公共団体等から同一の補助金等の交付を受けていない。

交付上限額

 世帯の場合:30万円
 単身の場合:15万円

対象経費

  1. 購入した住宅への転居に際し、引っ越し業者等へ支払った経費
  2. 購入した住宅への転居に際し、当該住宅に残存する家財等の不要物品の処分に要した経費
  3. 住宅の購入に際し不動産事業者へ支払った仲介手数料
  4. 購入した住宅等の名義変更に際し司法書士へ支払った経費
  5. その他、必要と認められる経費

申請の流れ

  1. 様式第1号 大館市定住奨励金交付申請書とともに、下記の書類を担当窓口へ提出してください。
    (1) 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載されたもので、発行の日から3か月以内のもの)
    (2) 領収書等対象経費を支払ったことが確認できる書類の写し
    (3) 空き家バンクに登録された住宅を購入したことが確認できる書類(住宅の売買契約書、名義変更後の住宅の登記事項証明書など)の写し
    (4) 上記のほか、市長が必要と認める書類
    (5)(令和6年4月1日以降に県内から転入したかたのみ)市へ転入する前3か月以内に県外から転入したことを証する書類(住民票の除票、戸籍の附票など)
  2. 市から大館市定住奨励金交付決定通知書をお送りします。
  3. 大館市定住奨励金交付請求書を市へご提出ください。
  4. 交付準備が整いましたらご連絡しますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)とご用意の上、交流推進課までお越しください。
  5. 定住奨励金と引き換えに受領書をご提出ください。

画像:奨励金フローチャート

提出書類様式

【フラット35】地域連携型による支援について

 定住奨励金事業は、住宅金融支援機構が地方自治体と連携して住宅ローンの金利を一定期間引き下げる制度『【フラット35】地域連携型』の対象事業です。定住奨励金の交付決定を受け、住宅ローンに【フラット35】を利用するかたは、借入開始から5年間、年0.25%の金利引き下げ支援を受けることができます。
 支援を受けるためには、【フラット35】の融資実行前に下記の手続きを行う必要がありますので、ご確認ください。

1 【フラット35】の申請書を市へ提出

 下記の申請書をダウンロードのうえ、必要事項を記入して市へ提出してください。

2 市から【フラット35】地域連携型対象証明書をを受けとる

 申請書の内容を確認し、対象となるかたには【フラット35】の地域連携型対象証明書を交付します。

3 2の証明書を取扱金融機関へ提出

 市から交付された証明書を【フラット35】の取扱金融機関へ提出して手続きを完了した後、融資を受けてください。

定住奨励金交付