協定項目確認事項一覧 大館市・比内町・田代町合併協議会 http://oht-gappei.jp
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協定項目協議結果一覧 合併協定項目の調整方針 協定項目の内容



A群
1.合併の方式

比内町及び田代町を廃し、その区域を大館市へ編入することとする。
2.合併の期日

合併の期日は、平成17年6月20日とする。
3.新市の名称

新市の名称は、大館市とする。
4.新市の事務所の位置

新市の事務所の位置は、現大館市役所(大館市字中城20番地)とする。現比内町役場及び現田代町役場については、住民の利便性等を勘案して、必要職員を置く総合支所方式とし、空きスペースについては、分庁舎としての活用を考慮する。
B群
5.財産の取扱い

(1)合併時の財産及び債務については、すべて新市に引き継ぐ。ただし、大館市地域振興基金(現在、社会福祉環境整備基金で運用)、比内町まちづくり基金及び田代町地域振興基金については、合併時に統合し、使途については、それぞれの市町の意向を尊重する。
(2)財産区については、合併時における状況のとおり新市に引き継ぐ。
(3)山林等の旧慣による使用権については、合併時における状況のとおり新市に引き継ぐ。
6.事務組織及び機構の取扱い
(本庁組織、出先機関、付属機関、地域審議会)


新市の事務組織及び機構については、市民サービスが低下しないように十分配慮し、次の事項を基本として整備する。
また、合併後においては、適宜、その組織及び運営を見直し、効率化に努め、規模等の適正を図るものとする。
 @市民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構
 A市民の声を的確に反映することができる組織・機構
 B地域コミュニティの推進を図ることができる組織・機構
 C行政課題に迅速かつ的確に対応することができる組織・機構
 D簡素で効率的な組織・機構
別紙のとおり
7.農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い

(1)比内町農業委員会及び田代町農業委員会を大館市農業委員会に統合する。
(2)選挙による委員については、次のとおり取り扱うものとする。
@比内町及び田代町の選挙による委員については、比内町及び田代町の農地法関係業務等に支障を来すことのないよう、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第2号の規定を適用し、大館市農業委員会の委員の残任期間、引き続き合併後の大館市の農業委員会の委員として在任するものとする。なお、在任期間中の委員の報酬は、現行の1市2町のそれぞれの額を適用する。
A農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、合併後の大館市の農業委員会の選挙による委員の定数を28人とし、大館市の区域に4選挙区、比内町及び田代町の区域にそれぞれ1選挙区を設けるものとする。
B選挙区ごとの定数は、平成17年3月31日現在の選挙区の選挙人の数を基に、合併後最初に執行される大館市の農業委員会の一般選挙までに定めるものとする。
C群
8.地方税の取扱い

(1)個人住民税については、税率は現行のとおりとし、納期は大館市の納期に統一する。
(2)法人住民税については、税率は大館市の税率に統一する。ただし、合併前の大館市に事務所又は事業所を有しない法人については、平成19年度まで標準税率を適用する。
(3)固定資産税については、税率は現行のとおりとし、納期は大館市の納期に統一する。
(4)軽自動車税については、税率は現行のとおりとし、納期は大館市の納期に統一する。
(5)市町村たばこ税については、現行のとおりとする。
(6)特別土地保有税については、現行のとおりとする。
(7)入湯税については、現行のとおりとする。
(8)都市計画税については、課税対象区域を大館市及び比内町の都市計画区域内の用途地域とし、税率は現行の大館市の税率を適用する。ただし、比内町については、平成19年度まで課税しないものとする。
9.一般職の職員の身分の取扱い

(1)比内町及び田代町の一般職の職員については、すべて新市の職員として引き継ぐ。
(2)職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
(3)職員の職名及び任用要件については、現行の大館市の制度に統一する。 
(4)職員の給与及びその他の身分の取扱いについては、公正に取り扱うものとする。
10.特別職の身分の取扱い

(1)大館市、比内町、田代町共に同種の附属機関が置かれている場合は、比内町及び田代町の委員については、新市に引き継がないものとする。ただし、合併後の当該附属機関の委員の構成については、比内町及び田代町の実情を十分に考慮して、適切な措置を講じるものとする。
(2)比内町、田代町に置かれている附属機関で、大館市に同種のものがない場合は、必要に応じて当該附属機関を新市に引き継ぎ、委員の構成については、実情を考慮して適切な措置を講ずるものとする。
11.条例、規則等の取扱い

原則として大館市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業等の調整方針と関係する条例、規則等については、その調整を踏まえて所要の改正等を行うものとする。
D群
12.議会の議員の定数及び任期の取扱い

(1)比内町及び田代町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第2号の規定を適用し、大館市の議会の議員の残任期間、引き続き合併後の大館市の議会の議員として在任するものとする。
(2)合併後の在任期間中の議員の報酬は、現行の1市2町のそれぞれの額を適用する。
(3)合併後最初の一般選挙時(平成19年4月)の定数の取扱いについては、定数特例を適用しない。
13.一部事務組合等の取扱い
(一部事務組合、協議会、公社、第三セクター)


(1)一部事務組合のうち、大館周辺広域市町村圏組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日に事務及び財産並びに一般職の職員をすべて新市に引き継ぐ。比内町及び田代町は、秋田県市町村総合事務組合並びに秋田県市町村会館管理組合を合併の日の前日をもって脱退する。
(2)大館市土地開発公社については、現行のとおり存続する。比内町及び田代町は、合併前に秋田県町村土地開発公社から脱退する。
(3)比内町及び田代町は公平委員会の事務の委託を、合併の日の前日をもって廃止する。
(4)第三セクター等については、現行のとおり合併の日に新市に引き継ぐ。
14.使用料、手数料等の取扱い

(1)各市町で差異のない使用料及び手数料については、現行のとおりとする。
(2)各市町で差異のある各種施設の使用料については、施設の内容及び建設年度が異なること等から、当分の間、原則として現行のとおりとする。その他の使用料については、原則として統一に向け調整を図るものとする。
(3)各市町で差異のある手数料については、住民負担に配慮しつつ、負担の公平の原則により合併時に統一する。
(4)各市町で差異のある保育料については、平成19年度まで大館市は段階的に引き下げ、比内町及び田代町は現行のとおりとし、平成20年度に、国の徴収基準額の概ね75%に統一する。
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E群
15.公共的団体等の取扱い

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの事情を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
(1)共通の目的をもった団体については、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
(2)統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整に努める。
(3)独自の目的をもった団体については、原則として現行のとおりとする。
16.補助金、交付金等の取扱い

補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯や実情に配慮し、公共的必要性、有効性、公平性の観点から、次の方針を基本に調整する。
(1)各市町同一又は同種の補助金、交付金等については、関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整する。
(2)各市町独自の補助金、交付金等については、制度の経緯や地域事情、従来からの実績を踏まえ、市域全体の均衡を保つよう調整する。
17.町名、字名の取扱い

(1)大館市の区域内の町(字)の区域および名称は、現行のとおりとする。
(2)比内町の区域内の町(字)の区域は現行のとおりとし、名称は、現行の大字の前に「比内町」の名称を付ける。
(3)田代町の区域内の町(字)の区域および名称は、現行のとおりとする。
18.慣行の取扱い
(市章、花、木、歌、憲章・宣言、行事)


慣行の取扱いについては、合併時に大館市の制度に統一する。
F群
19.国民健康保険事業の取扱い

(1)国民健康保険事業については、合併時に再編する。
(2)大館市で実施している各種検診の助成については、国民健康保健事業として実施する。その他の検診については、保険事業として実施するよう調整を図る。
(3)国民健康保険事業基金については、合併時に新市に引き継ぐ。
(4)出産、葬祭に関する給付については、現行のとおりとする。
(5)国民健康保険運営協議会については、合併時に大館市の制度に統合する。
(6)国民健康保険健康優良家庭表彰については、合併時まで調整する。
(7)国民健康保険税については、算定方式は合併時に3方式に統一する。税率は平成19年度まで不均一課税とし、平成20年度に統一する。納期は、合併時に大館市の納期に統一する。
(8)高額療養費貸付については、合併時に大館市の制度に統一する。
(9)国保出産費資金貸付については、合併時に大館市の制度に統一する。
20.介護保険事業の取扱い

(1)介護保険認定審査会については、合併時に大館市に統合する。
(2)第1号被保険者の保険料率については、平成17年度まで現行のとおりとし、平成18年度から統一する。
(3)第1号被保険者の納期については、合併時に大館市の納期に統一する。
(4)介護保険事業計画運営委員会については、合併時に大館市の制度に統合する。
(5)介護保険事業計画については、平成17年度まで現行のとおりとし、平成18年度から統一する。
(6)介護保険料の減免については、平成17年度まで現行のとおりとし、平成18年度から制度を再編する。
(7)介護保険利用者負担金の減免については、合併時に大館市の制度に統一する。
(8)介護保険要介護認定訪問調査については、平成18年度まで現行のとおりとし、平成19年度から大館市の制度に統一する。
21.消防団の取扱い

(1)消防団組織については、合併時は連合消防団形態とし、合併後平成20年度をめどに統合する。
(2)消防団人事については、合併時に団長及び副団長の任期を3年に統一し、団員の定年は62歳とする。ただし、田代町については、統合時まで定年は63歳とする。報酬等については、合併時に大館市の制度に統一する。
(3)消防車等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(4)消防団の諸行事については、当面現行のとおりとする。
22.行政区の取扱い

(1)行政区については、現行のとおりとする。
(2)行政協力員については、現行の行政町内会単位を基本とし、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、職務内容については、田代町の制度に統一する。
G群
23-1.男女共同参画事業

男女共同参画事業については、合併時に大館市の制度に統一する。
23-2.国際交流事業等

(1)国際交流研修に対する助成については、事業内容等の調整を図り、合併時に統一する。
(2)田代町の姉妹友好都市交流については、相手町の意向を確認し、原則として大館市に引き継ぐ。
(3)外国籍住民に対する支援事業については、合併時に大館市の制度に統一する。
23-3.電算システムの取扱い

電算システムの統合に当たっては、下記の点に留意しながら、住民サービスの低下を招くことなく、合併期日に安全かつ確実に稼働できるよう調整するものとする。
(1)住民生活に影響が及ばないように十分配慮する。
(2)システム統合にかかる改修の量及び経費は、極力抑えるように配慮する。
(3)地域情報化の推進、電子自治体の実現等の課題に適時、的確に対応する。
23-4.広報広聴関係事業

広報、広聴関係事業については、合併時に大館市の制度に統一する。
23-5.納税関係事業

(1)納税貯蓄組合(田代町は納税組合)については、合併時に大館市に統合する。
(2)納税貯蓄組合長(田代町は納税組合長)の報酬額については、合併時に大館市の額に統一する。
(3)納税貯蓄組合連合会については、合併時に大館市に統合する。
(4)納税貯蓄組合事務費等補助金(比内町及び田代町は納税報奨金)については、合併時に大館市の制度に統一する。
(5)前納報奨金(比内町、田代町)については、合併時に廃止する。
(6)口座振替については、合併時に大館市の制度に統一する。 
23-6.消防防災関係事業

(1)地域防災計画については、合併後に大館市の計画を基に統一する。
(2)防災組織(体制)については、合併時に大館市の制度に統合する。
(3)水防計画については、合併後に大館市の計画を基に統一する。
(4)避難場所の指定については、現行のとおりとする。
(5)防災施設及び災害時備蓄品については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(6)自主防災組織については、合併後に再編する。
(7)防災行政無線については、合併後に再編する。
(8)常備消防体制については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(9)災害時の総合応援支援協定については、合併時に大館市の制度に統一する。
23-7.交通関係事業

(1)バス路線維持事業については、新市において継続する。
(2)単独バス運行事業については、現行のとおりとする。
(3)コミュニティバス運行事業については、現行のとおりとする。
(4)JR駅業務委託については、現行のとおりとする。
(5)交通指導員については、合併時に再編する。
(6)交通安全啓発事業については、合併後の事業内容を交通安全対策協議会で決定する。
23-8.窓口業務

(1)窓口業務については、住民サービスの利便性を図るよう調整に努める。
(2)昼休憩時の窓口業務については、現行のとおりとする。
(3)閉庁日及び夜間の窓口業務については、現行のとおりとする。
(4)出張所については、現行のとおりとする。
23-9.保健衛生事業

(1)母子保健事業については、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、妊婦健康診査については、合併時までに再編する。また、健康診査の実施会場については、地域の実情を考慮して決定する。
(2)予防接種事業については、合併時に大館市の制度に統一する。
(3)基本健診・各種検診事業については、合併時に大館市の制度に統一する。 ただし、実施体制、方法については、地域の実情を考慮して決定する。
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23-10.病院、診療所

(1)病院事業の名称、診療科目及び病床数については、現行のとおりとする。ただし、扇田病院については、名称を大館市立扇田病院とし、一部診療科目については、機能分担を検討する。
(2)使用料及び手数料に関する事項については、合併時に統一する。
(3)救急病院に関する事項については、現行のとおりとする。
(4)車両管理については、使用する病院で管理する。また、扇田病院の患者送迎バスについては、現行のとおりとする。
(5)累積欠損金については、合併時までに解消する。
(6)扇田病院の不良債務については、合併時までに解消する。
(7)田代町診療所の運営については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

23-11.休日、夜間、救急診療

(1)休日夜間急患センター運営事業については、合併時に統合する。
(2)在宅当番・救急医療情報提供実施事業については、現行のとおり、大館市の制度を適用する。
H群
23-12.障害者福祉事業

(1)身体障害者(児)補装具の交付及び修理については、合併時に大館市の制度に統一する。
(2)障害者(児)日常生活用具給付等事業については、合併時に大館市の制度に統一する。
(3)在宅障害者共同作業所通所費助成については、現行の大館市の制度を適用する。
(4)障害者共同作業所については、現行のとおりとする。
(5)障害者バス・有料道路割引については、現行のとおりとする。
(6)身体障害者在宅バリアフリー化支援事業については、現行の大館市の制度を適用する。
(7)在宅福祉活動促進事業については、現行の大館市の制度を適用する。
(8)身体障害者訪問入浴等サービス事業については、合併時に大館市の制度に統一する。
(9)障害者社会参加促進事業については、現行の大館市の制度を適用する。
(10)障害者福祉都市推進事業については、現行の大館市の制度を適用する。
(11)重度心身障害者(児)移送費給付事業については、合併後に再編する。
23-13.高齢者福祉事業

(1)高齢者(老人)福祉計画については、合併後に再編する。
(2)高齢者サービス総合調整会議(地域ケア推進事業)については、合併時に再編する。
(3)在宅介護支援センターについては、合併時に再編する。現在2カ所ある基幹型在宅介護支援センターは、新市において1カ所とし、大館市に置く。地域型は、大館市5カ所、比内町1カ所、田代町1カ所とする。
(4)敬老関係事業については、地域の実情を考慮しながら調整を図る。
(5)介護予防事業・地域支え合い事業については、国又は県の制度であり、その要綱等に準拠しながらサービスの充実に努める。
(6)家族介護支援事業については、国又は県等が定める制度は、その要綱等に準拠しながらサービスの充実に努める。各市町が独自に実施している事業等については、地域の実情を考慮しながら調整を図る。
(7)生きがい活動支援事業については、合併時に再編する。ただし実施体制、方法については、地域の実情を考慮しながら調整を図る。
(8)高齢者福祉施設の運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、ケアハウスの運営管理については、大館市の制度を適用する。
(9)高齢者バス券交付事業については、大館市の制度を適用する。
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23-14.児童福祉事業

(1)国又は県等が定める制度で、要綱等に準拠して実施している事業については、現行のとおりとする。
(2)国又は県等が定める制度及び独自に実施している事業で、大館市のみが実施しているものについては、大館市の制度を適用する。
(3)児童館については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(4)移動児童館事業及び地域子育て支援センター事業並びに放課後児童クラブについては、現行のとおりとする。
(5)出産祝金については、平成17年度に限り、比内町、田代町在住者で、第3子以降を出生した保護者に対して、5万円を支給する。平成18年度以降については、合併後に再編する。
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23-15.保育事業

(1)保育所・保育園事業については、現行のとおりとする。ただし、へき地保育所の保育料及び運営形態は、平成19年度まで現行のとおりとし、その後、保育料の統一及び運営形態について調整する。
(2)特別保育事業については、現行のとおりとする。ただし、休日保育及び障害児保育については、大館市の制度を適用する。
(3)保育所給食については、現行のとおりとする。
(4)保育料の減免については、合併時までに統一する。ただし、母子・障害者世帯の場合の減免額は、保育料徴収基準額表の一本化後に統一する。
(5)保育料の決定及び徴収については、合併時までに再編する。
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23-16.生活保護事業

生活保護事業については、合併時に大館市の制度に統一する。(比内町、田代町分は合併時に県から引き継ぐ)
23-17.その他福祉事業

(1)福祉センター運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、田代町総合福祉センターの利用料については、無料とする。
(2)老人保健福祉センター運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(3)老人福祉センター運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(4)福祉部局所管施設管理については、現行のとおりとする。
(5)福祉施設管理運営委託については、現行のとおりとする。
(6)社会福祉事業団については、現行のとおりとする。
(7)福祉バスの運行については、合併時に再編する。
(8)戦没者追悼式等については、合併時に大館市の制度に統一する。
(9)福祉医療費単独拡大事業の対象者については、平成19年7月31日まで現行のとおりとし、平成19年8月1日から再編する。
I群
23-18.健康づくり事業

(1)健康教育及び健康相談については、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、対象者等については、合併時までに決定する。
(2)市町村健康増進計画については、合併後に再編する。
23-19.ごみ収集運搬業務

(1)廃棄物処理計画等については、合併時までに新計画を策定する。
(2)一般廃棄物処理については、分別区分、収集運搬及び処分体制の調整を図り、合併時までに統一する。
(3)ごみ集積所については、現行のとおりとする。
(4)指定ごみ袋については、合併時に再編する。
(5)し尿・浄化槽汚泥収集運搬については、現行のとおりとする。 運搬料については、平成18年度まで現行のとおりとし、平成19年度に再編する。
23-20.環境対策事業

(1)環境に関する計画については、合併後に再編する。
(2)環境美化事業については、地域の実情を考慮し、合併後に再編する。
(3)不法投棄ごみ防止については、合併時に大館市の制度に統一する。
(4)公害調査等については、合併後に再編する。
23-21.農林関係事業

(1)農業振興地域整備計画については、合併後に新たな計画を策定することとし、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。
(2)認定農業者等については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、認定基準については、大館市の基準に統一する。
(3)米の生産調整対策については、大館広域圏水田農業振興協議会を新市に引き継ぎ実施する。
(4)農業総合指導センターについては、合併時に統合する。
(5)農作物異常気象対策協議会については、合併時に統合する。
(6)農業集落排水事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(7)森林整備計画については、合併後に大館市の計画を変更することにより統合する。計画を統合するまでの間は、現計画を運用する。
(8)大館市森林整備公社については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(9)緑化推進委員会・協議会については、合併時に統合するものとし、植樹祭については、現市町の持ち回り開催とする。
(10)田代町町営牧場については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(11)大館市コンポストセンターについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。
23-22.商工・観光関係事業

(1)空店舗対策補助事業については、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、合併前に比内町において実施済の商店街等活性化事業については、現行の取扱いを継続する。
(2)中小企業事業資金融資あっせん制度については、合併時に大館市の制度に統一する。
(3)中小企業融資あっせん資金保証料補給制度については、合併時に大館市の制度に統一する。
(4)工業団地については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5)工場等設置促進条例による奨励措置については、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、合併前に指定した企業への優遇措置については、現行の取扱いを継続する。
(6)観光施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(7)観光イベントについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。
23-23.建設関係事業

(1)市町道については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、市道の認定基準については、大館市の基準に統一する。
(2)除雪体制については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、除雪計画については、合併後に策定する。
(3)道路占用料については、合併時に現行の大館市の額に統一する。
(4)公営住宅等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5)都市計画については、現行のとおり新市に引き継ぐ。都市計画マスタープランについては、現計画を基本に新市において新たに策定することとし、新計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。
23-24.上水道、下水道事業

(1)上水道事業及び簡易水道事業については、合併時に公営企業として統合する。ただし、比内町の簡易水道事業給水区域の一部については、小規模水道として新市に引き継ぐ。
(2)水道使用料については、平成19年度まで現行のとおりとする。平成20年度から新料金を設定の上統一する。
(3)水道加入金・分担金については、合併時は現行のとおりとし、合併後3年以内に再編する。
(4)水道関係手数料については、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、開栓・再開栓・閉栓手数料については、平成19年度まで現行のとおりとし、平成20年度に再編する。
(5)工業用水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(6)公共下水道事業については、合併時に公営企業として統合する。
(7)下水道使用料については、平成19年度まで現行のとおりとする。平成20年度から新料金を設定の上統一する。
(8)下水道事業受益者負担金・分担金については、現行のとおりとし、納期については、大館市の納期に統一する。
(9)合併処理浄化槽設置整備補助事業については、平成17年度まで現行のとおりとし、平成18年度に再編する。
(10)戸別合併処理浄化槽整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、事業計画については、合併後に見直しを図る。
(11)下水道・合併処理浄化槽事業関係融資あっせん制度等については、平成17年度まで現行のとおりとし、平成18年度に再編する。
J群
23-25.小、中学校の通学区

小、中学校の通学区域については、現行のとおりとし、地域要望等により、必要に応じて新市において調整する。
23-26.学校教育事業

(1)奨学金貸付事業については、平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度から田代町の制度に統一する。
(2)学校給食事業については、現行のとおりとし、合併後3年をめどに、運営方法について検討する。ただし、会計方法については、平成18年度に私会計に統一する。
(3)スクールバス運行業務については、現行のとおりとする。ただし、合併後3年をめどに、運行方法について検討する。
(4)要保護、準要保護児童生徒の就学援助については、平成17年度は現行のとおりとし、平成18年度から大館市の制度に統一する。
(5)新入学児童ランドセル支給事業については、平成18年度以降の全新入学児童に支給する。
(6)幼稚園就園奨励費補助金については、合併時に大館市の制度に統一する。
23-27.文化振興事業

(1)歴史民俗資料館については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2)市町村史等編さんについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(3)指定文化財については、合併時に大館市の制度に統一する。
23-28.社会教育(生涯学習)事業

(1)社会教育振興計画については、合併時に再編する。ただし、平成18年度から始まる5カ年の中期計画については、合併後に策定する。
(2)成人式については、合併時に再編する。
(3)図書館については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(4)図書館協議会については、合併時に統合する。
(5)生涯学習フェスティバルについては、合併時に再編する。ただし、再編できない事業については、地区公民館事業として継続する。
(6)公民館運営管理業務については、比内町公民館及び田代町公民館を地区公民館とし、それぞれの分館は現行のとおりとする。ただし、業務内容については、合併時に大館市の制度に統一する。
(7)公民館主催事業・開催業務については、現行のとおりとする。
(8)出前講座については、合併時に統一する。
(9)各種スポーツ大会については、当分の間、現行のとおりとする。
(10)スポーツ教室、講習会については、当分の間、現行のとおりとする。
23-29.社会福祉協議会

(1)社会福祉協議会については、それぞれの実情を尊重しながら、合併を支援する。
(2)社会福祉協議会への事業委託・事業補助については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら調整に努める。
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24.新市建設計画

別紙のとおり
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