分類 |
NO |
協定項目 |
検討事項 |
専門部会 |
分科会 |
A群 |
1 |
合併の方式 |
合併の方式は、「新設合併」と「編入合併」の二つの形態がある。「新設合併」とは、既存の市町村を廃止して、新しい市町村を設置する場合をいい、対等合併とも言われている。「編入合併」は、既存の市町村を他の市町村に編入する場合をいい、吸収合併とも言われている。 |
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- |
2 |
合併の期日 |
法律上の規定はないが、合併特例法の有効期限が平成17年3月31日となっており、同期限までに合併が行われない場合は財政支援措置等が受けられない。 |
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- |
3 |
新市の名称 |
「新設合併」の場合は、関係市町村の全てが廃止されるので、新市の名称を決めなければならない。なお、名称については、住民生活の基本となるので、十分協議する必要がある。 |
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- |
4 |
新市の事務所の位置 |
「新設合併」の場合は、新たに事務所(本庁)の位置を決めなければならない。なお、新しい事務所の位置については、住民の利便性、交通事情、他の官公庁との関係等を十分に考慮する必要がある。 |
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B群 |
5 |
財産の取扱い |
・関係市町が持っている財産(土地、建物、債権、及び債務)の新市への引継ぎについて協議 |
総務 |
管財 |
6 |
事務組織及び機構の取扱い (本庁組織、出先機関、付属機関、地域審議会) |
・条例や規則に基づいて組織や機構を新たに設置する。 ・本庁組織・支所(支庁)・出先機関等を協議する。 |
総務 企画 |
人事 企画 |
7 |
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い |
・合併特例法第8条に規程されている選挙により選出される農業委員の定数及び任期に関する特例について協議 |
農委事務局 |
農委事務局 |
C群 |
8 |
地方税の取扱い |
・合併特例法第10条に規程されている不均一課税(5年間)を適用するか否かを協議。 ・課税減免の取扱いを協議。 |
税務 |
賦課 徴収 |
9 |
一般職の職員の身分の取扱い |
・合併特例法第9条の趣旨を踏まえ、一般職員の任用制度、給与、その他身分の取扱いについて協議。 |
総務 教育 |
人事 教育総務 |
10 |
特別職の身分の取扱い |
・合併により失職する特別職の身分の取扱いについて協議。 |
総務 教育 |
人事 教育総務 |
11 |
条例、規則等の取扱い |
(新設合併の場合) それまで施行されていた条例規則等はすべて失効し、新市の条例、規則等が施行されることになります。 |
総務 |
例規 |
D群 |
12 |
議会の議員の定数及び任期の取扱い |
・新設合併の場合、議員はすべてその身分を失うのが原則であるが、合併特例法では、住民の代表である議員の激変緩和等の観点から特例措置が定められている (第6条及び第7条に規程されている議員の定数及び任期の取扱いに関する特例について協議) |
議会事務局 |
議会事務局 |
13 |
一部事務組合等の取扱い (一部事務組合、協議会、公社、第三セクター) |
・関係する組合や広域連合等の脱退、規約変更の手続きが必要となる。 |
企画外 |
企画外 |
14 |
使用料、手数料等の取扱い |
・使用料(施設等)や証明手数料(住民票、印鑑証明等)などの金額の統一について協議 |
住民 税務 産業 教育 |
住民 賦課 農林 社会教育 スポーツ |
E群 |
15 |
公共的団体等の取扱い |
・関係市町にある商工会議所、商工会、婦人会、文化事業団体等の公共的団体等(法人たると否とを問わない)の統合に関する取扱い ・合併特例法第16条第8項では、公共的団体等は、合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るよう努めなければならないとしている。 |
各部会 |
各分科会 |
16 |
補助金、交付金等の取扱い |
・各種団体への補助金、交付金の取扱いについて協議 |
各部会 |
各分科会 |
17 |
町名、字名の取扱い |
・町名・字名の取扱いについて協議 (町字の区域設定・変更は、議会の議決を経て、知事に届け出る必要がある) |
総務 |
総務 |
18 |
慣行の取扱い (市章、花、木、歌、憲章・宣言、行事) |
・市章、市の花・木、市民憲章、宣言、各種行事の取扱いを協議 |
総務 |
総務 |
F群 |
19 |
国民健康保険事業の取扱い |
・国民健康保険は、市町が保険者となり運営しているが、保険料率等の統合について協議。 |
住民 |
国保 |
20 |
介護保険事業の取扱い |
介護保険は、市町が保険者となって、住民から保険料を徴収して運営していますが、保険制度の運営状況が異なるため、負担割合が異なっています。給付制度の相違も見られますので、協議会での協議が必要です。 |
福祉 |
高齢者福祉 |
21 |
消防団の取扱い |
・新市において災害等への的確な対応が行えるよう消防団の組織等について協議 |
総務 |
防災 |
22 |
行政区の取扱い |
町内会、自治会、行政区は、地域コミュニティの歴史に根ざしており、地域住民の生活に果たす役割は重要なものがあります。このことから、合併関係市町村における現況を把握し、新市において不均衡が生じないように協議する必要がある。 |
総務 |
総務 |
G群 |
23 |
1 |
男女共同参画事業 |
合併後も、新市として男女共同参画社会を目指す行動計画を策定する必要がある。 |
教育 |
社会教育 |
23 |
2 |
国際交流事業等 |
合併後も、従前の実情を踏まえて、継続して事業を実施することが期待される。 |
企画 |
企画 |
23 |
3 |
電算システムの取扱い |
住民サービスの維持・向上を前提に、既存の電算システムの統合、新システムの構築を行う必要がある。 |
企画 |
電算 |
23 |
4 |
広報広聴関係事業 |
合併後の行政に住民の声をより反映させるシステムを充実し、住民の新しいまちづくりについての意見や生活に対する不安・懸念等に十分対応できる体制を整えることが重要である。 |
総務 |
広報公聴 |
23 |
5 |
納税関係事業 |
新市の自主財源の確保・強化のため、滞納整理等の実務能力を向上させるとともに、体制を整備する必要がある。また、納税貯蓄組合等の取扱いについては、十分検討する必要がある。 |
税務 |
徴収 |
23 |
6 |
消防防災関係事業 |
地域防災計画、水防計画等の策定や対策は、新市において速やかに策定することが必要である。 |
総務 |
防災 |
23 |
7 |
交通関係事業 |
交通関係事業(自主運営バス、行政サービス巡回車、放置自転車等)においては、住民生活の安全確保の観点から引き続き推進しなければならないものであるので、新市において速やかに統一する必要がある。 |
企画 |
企画 |
23 |
8 |
窓口業務 |
窓口業務においては、住民サービスの向上を観点に、例えば、各支所、出張所ごとの総合窓口の設置、休日の窓口開庁業務等の実施、申請手続きの簡素化等を行う必要がある。 |
住民 |
住民 |
23 |
9 |
保健衛生事業 |
住民生活に極めて密接に関係し、かつ、重要なもの(健康診査などの保健事業)であるため、できるだけ早く新市の一体性を確保できるよう調整する必要がある。 |
住民 |
保健 |
23 |
10 |
病院、診療所 |
新市としての医療体制を確立するため、合併後の病院、診療所等の運営に関する取扱いについて調整する必要がある。 |
病院 |
病院 |
23 |
11 |
休日、夜間、救急診療 |
休日夜間急患センターの一次救急医療体制の継続、整備について検討する必要がある。 |
住民 |
保健 |
H群 |
23 |
12 |
障害者福祉事業 |
障害者福祉事業においては、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進し、障害者の社会参加に係る事業等は統合又は再編し、充実に努める必要がある。 |
福祉 |
社会福祉 |
23 |
13 |
高齢者福祉事業 |
高齢者福祉事業においては、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進し、老人保健福祉計画を新たに策定し、保健福祉制度の充実に努める必要がある。 |
福祉 |
高齢者福祉 |
23 |
14 |
児童福祉事業 |
児童福祉事業においては、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進し、子育て支援事業等については、統合又は再編し、充実に努める必要がある。 |
福祉 |
児童福祉 |
23 |
15 |
保育事業 |
保育事業においては、国等の制度に基づいて実施している事業は現行どおりである。保育料については、一般的には、国の徴収基準にあわせて、合併後速やかに調整を行うこととするが、ただ団体間において著しく差異がある場合は、調整期間を設け、激変緩和に努める必要がある。 |
福祉 |
児童福祉 |
23 |
16 |
生活保護事業 |
生活保護事業においては、国等の制度に基づいて実施している事業は現行どおりである。 |
福祉 |
保護 |
23 |
17 |
その他福祉事業 |
その他の事業においても、地域格差が生じないよう統合又は再編し、充実に努めることが必要である。 |
福祉 |
福祉総務 |
I群 |
23 |
18 |
健康づくり事業 |
健康づくり事業については、地域格差が生じないよう統合又は再編し、充実に努めることが必要である。 |
住民 |
保健 |
23 |
19 |
ごみ収集運搬業務 |
ごみ収集回数及び収集方法等については、現行制度の課題等を抽出して一元化に向け調整する必要がある。 |
住民 |
生活環境 |
23 |
20 |
環境対策事業 |
住民生活に極めて密接に関係し、かつ、重要なもの(ごみ・し尿等の収集と処理などの衛生事業)であるため、できるだけ早く新市の一体性を確保できるよう調整する必要がある。 |
住民 |
生活環境 |
23 |
21 |
農林関係事業 |
農林関係事業においては、同一又は類似する事業は農林業の振興を図るよう統合又は再編し、基盤整備事業、農林団体の育成事業については継続することが適当である。 |
産業 |
農林 |
23 |
22 |
商工・観光関係事業 |
商工・観光事業においては、引き続き事業の推進に努め、同一又は類似する事業は、商工・観光振興を図るよう統合又は再編する必要がある。 |
産業 |
商工観光 |
23 |
23 |
建設関係事業 |
道路事業においては、道路交通の円滑化と生活環境の向上を図るため、道路の整備及び適切な維持管理に努め、住宅事業については、住宅政策の推進、住宅供給の促進及び公営住宅等の適正な維持管理に努める必要がある。このほか、都市計画事業と河川事業等については、財政計画との調整を図りながら進める。 |
建設 |
都市計画 土木 |
23 |
24 |
上水道、下水道事業 |
上・下水道事業においては、その地域の事業の形態等に応じ、使用料、加入金、分担金、助成制度等の調整や給水(処理)地域、事業会計、基金等について調整する必要がある。 |
建設 |
水道 下水道 |
J群 |
23 |
25 |
小、中学校の通学区 |
通学区域については、合併後の学校までの距離、児童(生徒)数、将来の児童(生徒)数予測等を十分踏まえて、検討することが必要です。合併に伴い、新たな通学区域に再編する場合もありますが、当面はそのままとし、新市において十分時間をかけて検討する方法が一般的です。 |
教育 |
学校教育 |
23 |
26 |
学校教育事業 |
学校教育事業においては、教職員の資質の向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図る必要がある。 |
教育 |
学校教育 |
23 |
27 |
文化振興事業 |
文化振興事業については、同一または類似する事業を統合・再編することが適当です。 |
教育 |
社会教育 |
23 |
28 |
社会教育(生涯学習)事業 |
社会教育事業においては、住民の生活文化の振興のため充実した環境を整備し、そのための学習機会、情報提供等に努めつつ、住民サービスの低下を生じないよう再編する必要がある。 |
教育 |
社会教育 |
23 |
29 |
社会福祉協議会 |
社会福祉協議会は合併時に統合することが適当です。また、合併前の各社会福祉協議会で受託している施設の管理受託事業等については、新市の社会福祉協議会に引き継ぐか整理する必要がある。 |
福祉 |
福祉総務 |
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24 |
新市建設計画 |
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