新市将来構想検討委員会規程 大館市・田代町任意合併協議会
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大館市・田代町新市将来構想検討委員会規程

(趣旨)

1条 この規程は、大館市・田代町任意合併協議会規約(以下「規 約」という。)第13条第2項の規定に基づき、大館市・田代町新市将来構想検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。


(所掌事項)

2条 検討委員会は、新市将来構想案に関し必要な調査及び検討を行う。


(組織)

3条 検討委員会は、1市1町の長がそれぞれ定める委員各3人をもって組織する。

 検討委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

 委員は、非常勤とする。


(役員の職務)

4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。


(会議)

5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

 委員長は、会議の議長となる。


(関係職員等の出席)

6条 検討委員会は、関係職員その他必要と認める者に対し、会議への出席を求めることができる。


(庶務)

7条 検討委員会の庶務は、規約第12条第1項に規定する任意協議会の事務局において処理する。


(補則)

8条 この規程に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、別に定める。


 則

 

この規程は、平成15年7月14日から施行する。


 則(平成16年1月23日)


 

この規程は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町新市将来構想検討委員会規程の規定は、平成15年12月27日から適用する。

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