大館市・田代町新市将来構想検討委員会規程
(趣旨)
第 |
1条 この規程は、大館市・田代町任意合併協議会規約(以下「規 約」という。)第13条第2項の規定に基づき、大館市・田代町新市将来構想検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(所掌事項)
第 |
2条 検討委員会は、新市将来構想案に関し必要な調査及び検討を行う。 |
(組織)
第 |
3条 検討委員会は、1市1町の長がそれぞれ定める委員各3人をもって組織する。 |
2 |
検討委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。 |
3 |
委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 |
4 |
委員は、非常勤とする。 |
(役員の職務)
第 |
4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 |
2 |
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
(会議)
第 |
5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。 |
2 |
会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 |
3 |
委員長は、会議の議長となる。 |
(関係職員等の出席)
第 |
6条 検討委員会は、関係職員その他必要と認める者に対し、会議への出席を求めることができる。 |
(庶務)
第 |
7条 検討委員会の庶務は、規約第12条第1項に規定する任意協議会の事務局において処理する。 |
(補則)
第 |
8条 この規程に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、別に定める。 |
附 |
則 |
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この規程は、平成15年7月14日から施行する。 |
附 |
則(平成16年1月23日) |
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この規程は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町新市将来構想検討委員会規程の規定は、平成15年12月27日から適用する。 |