大館市・田代町任意合併協議会幹事会設置規程
(設置)
第 |
1条 大館市・田代町任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第1項の規定に基づき、大館市・田代町任意合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。 |
(所掌事項)
第 |
2条 幹事会は、任意協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。 |
(組織)
第 |
3条 幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 |
2 |
幹事会に次の役員を置く。 |
3 |
幹事長及び副幹事長は、幹事の互選によりこれを選任する。 |
(役員の職務)
第 |
4条 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。 |
2 |
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、あらかじめ副幹事長のうちから幹事長が指名する者がその職務を代理する。 |
(会議)
第 |
5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が必要に応じて招集する。 |
2 |
幹事長は、会議の議長となる。 |
(関係職員等の出席)
第 |
6条 幹事会は、関係職員その他必要と認める者に対し、会議への出席を求めることができる。 |
(報告)
第 |
7条 幹事長は、幹事会における協議及び調整の経過及び結果を会長に報告するものとする。 |
(庶務)
第 |
8条 幹事会の庶務は、規約第12条第1項に規定する任意協議会の事務局において処理する。 |
(委任)
第 |
9条 この規程に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。 |
附 |
則 |
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この規程は、平成15年7月14日から施行する。 |
附 |
則(平成16年1月23日) |
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この規程は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町任意合併協議会幹事会設置規程の規定は、平成15年12月27日から適用する。 |
別表(第3条関係)