大館市・田代町任意合併協議会専門部会設置規程
(設置)
第 |
1条 大館市・田代町任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第2項の規定に基づき、大館市・田代町任意合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。 |
(所掌事務)
第 |
2条 専門部会は、大館市・田代町任意合併協議会幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議及び調整を行うものとする。 |
(名称及び組織)
第 |
3条 各専門部会の名称は、別表専門部会名の欄に掲げるとおりとし、同表関係所管課の欄に掲げる職にある者を委員として組織する。 |
2 |
各専門部会に次の役員を置く。 |
3 |
部会長及び副部会長は、委員の互選によりこれを選任する。 |
(役員の職務)
第 |
4条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 |
2 |
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、あらかじめ副部会長のうちから部会長が指名する者がその職務を代理する。 |
(会議)
第 |
5条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が必要に応じて招集する。 |
2 |
部会長は、会議の議長となる。 |
3 |
専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる。 |
(関係職員等の出席)
第 |
6条 専門部会は、関係職員その他必要と認める者に対し、会議への出席を求めることができる。 |
第 |
7条 専門部会の所掌事務の詳細について協議及び調整を行うため、専門部会に分科会を置くことができる。 |
2 |
分科会に関し必要な事項は、任意協議会の会長が別に定める。 |
(報告)
第 |
8条 部会長は、専門部会における協議及び調整の経過及び結果を幹事長に報告するものとする。 |
(庶務)
第 |
9条 専門部会の庶務は、部会長の属する市又は町の担当部門において処理する。 |
(補則)
第 |
10条 この規程に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、別に定める。 |
附 |
則 |
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この規程は、平成15年7月14日から施行する。 |
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附 |
則(平成16年1月23日) |
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この規程は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町任意合併協議会専門部会設置規程の規定は、平成15年12月27日から適用する。 |