大館市・田代町任意合併協議会事務局規程 (趣旨)
第
1条 この規程は、大館市・田代町任意合併協議会規約第12条第3項の規定に基づき、任意協議会の事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 任意協議会の会議に関する事項 (2) 任意協議会の協議資料の作成に関する事項 (3) 任意協議会の庶務に関する事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、任意協議会の運営に関し必要な事項
(職員等)
3条 事務局に局長、次長その他必要な職員を置く。
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事務局の職員(以下「職員」という。)は、任意協議会の会長(以下「会長」という。)が任命する。
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事務局の分掌事務は、おおむね別表第1のとおりとする。
(職員の職務)
4条 局長は、会長の命を受け、事務局の運営全般を統括する。
次長は、上司の命を受け、職員を指揮監督するとともに、局長を補佐し、局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
その他の職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(会長の決裁事項)
5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。 (1) 任意協議会の運営に関する基本方針に関すること。 (2) 任意協議会に提案する事項に関すること。 (3) 任意協議会の予算及び決算の調製に関すること。 (4) 規程、要綱等の制定改廃に関すること。 (5) 1件の金額が100万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、局長が特に重要と認める事項
(専決事項)
6条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 (1) 任意協議会の幹事会、専門部会及び分科会の調整に関すること。 (2) 1市1町の連絡調整に関すること。 (3) 広報に関すること。 (4) 各種資料等の作成に関すること。 (5) 1件の金額が100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。 (6) 物品及び現金の出納に関すること。 (7) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、会長の決裁事項以外の事項に関すること。
(代決)
7条 会長が不在のときは、あらかじめ任意協議会の副会長(以下「副会長」という。)のうちから会長が指名する者がその事項を代決する。
前項の場合において、副会長が不在のときは、局長がその事項を代決する。
局長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
(文書)
8条 事務局における文書の取り扱いについては、会長の属する市又は町の例による。
(公印)
9条 公印の種類、様式、印材、書体、寸法、用途、管守責任者及び個数は、別表第2のとおりとする。
(職員の服務)
10条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件は、会長の属する市又は町の例による。
(給与等)
11条 職員の給与は、当該職員の属する市又は町の負担とする。
職員の旅費は、会長の属する市又は町の例により、任意協議会の予算から支給する。
(補則)
12条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附
則
この規程は、平成15年7月14日から施行する。
則(平成16年1月23日)
この規程は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町任意合併協議会事務局規程の規定は、平成15年12月27日から適用する。
担 当 名
分 掌 事 務
総務担当
1 庶務及び会計に関すること。 2 合併の諸手続に関すること。 3 任意協議会の会議に関すること。 4 合併に係る広報に関すること。 5 合併に係る資料の作成に関すること。 6 人事に関すること。 7 報酬等の支給に関すること。 8 合併の方式に関すること。 9 合併の期日に関すること。 10 新市の名称に関すること。 11 新市の事務所の位置に関すること。 12 その他他の担当に属さないこと。
計画担当
1 市町村建設計画に関すること。 2 財政計画に関すること。 3 予算編成に関すること。
調整担当
1 事務事業の一元化に関すること。 2 合併協定項目(総務担当が分掌するものを除く。)の調整に関すること。 3 新市の例規に関すること。
別表第2(第9条関係)