任意合併協議会事務局規程 大館市・田代町任意合併協議会
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大館市・田代町任意合併協議会事務局規程

(趣旨)

1条 この規程は、大館市・田代町任意合併協議会規約第12条第3項の規定に基づき、任意協議会の事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。


(所掌事務)

2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 任意協議会の会議に関する事項
(2) 任意協議会の協議資料の作成に関する事項
(3) 任意協議会の庶務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、任意協議会の運営に関し必要な事項


(職員等)

3条 事務局に局長、次長その他必要な職員を置く。

 事務局の職員(以下「職員」という。)は、任意協議会の会長(以下「会長」という。)が任命する。

 事務局の分掌事務は、おおむね別表第1のとおりとする。


(職員の職務)

4条 局長は、会長の命を受け、事務局の運営全般を統括する。

 次長は、上司の命を受け、職員を指揮監督するとともに、局長を補佐し、局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

 その他の職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。


(会長の決裁事項)

5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 任意協議会の運営に関する基本方針に関すること。
(2) 任意協議会に提案する事項に関すること。
(3) 任意協議会の予算及び決算の調製に関すること。
(4) 規程、要綱等の制定改廃に関すること。
(5) 1件の金額が100万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、局長が特に重要と認める事項


(専決事項)

6条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 任意協議会の幹事会、専門部会及び分科会の調整に関すること。
(2) 1市1町の連絡調整に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 各種資料等の作成に関すること。
(5) 1件の金額が100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 物品及び現金の出納に関すること。
(7) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会長の決裁事項以外の事項に関すること。


(代決)

7条 会長が不在のときは、あらかじめ任意協議会の副会長(以下「副会長」という。)のうちから会長が指名する者がその事項を代決する。

 前項の場合において、副会長が不在のときは、局長がその事項を代決する。

 局長が不在のときは、次長がその事項を代決する。


(文書)

8条 事務局における文書の取り扱いについては、会長の属する市又は町の例による。


(公印)

9条 公印の種類、様式、印材、書体、寸法、用途、管守責任者及び個数は、別表第2のとおりとする。


(職員の服務)

10条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件は、会長の属する市又は町の例による。


(給与等)

11条 職員の給与は、当該職員の属する市又は町の負担とする。

 職員の旅費は、会長の属する市又は町の例により、任意協議会の予算から支給する。


(補則)

12条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。


 則


 

 この規程は、平成15年7月14日から施行する。


 則(平成16年1月23日)

 

 この規程は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町任意合併協議会事務局規程の規定は、平成15年12月27日から適用する。


別表第1(第3条関係)

担 当 名

分 掌 事 務

総務担当

1 庶務及び会計に関すること。
2 合併の諸手続に関すること。
3 任意協議会の会議に関すること。
4 合併に係る広報に関すること。
5 合併に係る資料の作成に関すること。
6 人事に関すること。
7 報酬等の支給に関すること。
8 合併の方式に関すること。
9 合併の期日に関すること。
10 新市の名称に関すること。
11 新市の事務所の位置に関すること。
12 その他他の担当に属さないこと。

計画担当

1 市町村建設計画に関すること。
2 財政計画に関すること。
3 予算編成に関すること。

調整担当

1 事務事業の一元化に関すること。
2 合併協定項目(総務担当が分掌するものを除く。)の調整に関すること。
3 新市の例規に関すること。

別表第2(第9条関係)

公印の種類 様  式 印材 書 体 寸 法 用   途 管守責任者 個数
会長印 大館市・田代町
任意合併協議会
会長之印
つげ てん書 方21ミリ
メートル
一般文書用 局長
局長印 大館市・田代町
任意合併協議会
事務局長之印
つげ てん書 方21ミリ
メートル
一般文書用 局長
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