大館市・田代町任意合併協議会財務規程
(趣旨)
第 |
1条 この規程は、大館市・田代町任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第15条の規定に基づき、任意協議会の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
(歳入歳出予算)
第 |
2条 任意協議会の予算(以下「予算」という。)は、規約第14条第1項に規定する1市1町の負担金及びその他の収入をもってその歳入とし、任意協議会の事務に要するすべての経費をもってその歳出とする。 |
2 |
任意協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に任意協議会の会議(以下「会議」という。)を経なければならない。 |
3 |
会長は、前項の規定により予算が会議を経たときは、当該予算の写しを速やかに1市1町の長に送付しなければならない。 |
(補正予算)
第 |
3条 会長は、予算の調製後に生じた事由に基づき、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、会議を経なければならない。 |
2 |
前条第3項の規定は、前項の補正予算について準用する。 |
(歳入歳出予算の区分)
第 |
4条 歳入予算の款及び項の区分は、別表第1のとおりとする。 |
2 |
歳出予算の款及び項の区分は、別表第2のとおりとする。 |
3 |
前2項の規定にかかわらず、臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める款及び項以外の款又は項を定めることができる。 |
(出納及び現金の保管)
第 |
5条 任意協議会の出納は、会長が行う |
2 |
任意協議会に属する現金は、銀行その他金融機関にこれを預け入れなければならない。 |
(任意協議会出納員)
第 |
6条 会長は、任意協議会の事務局の職員のうちから任意協議会出納員を命ずることができる。 |
2 |
任意協議会出納員は、会長の命を受け、任意協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。 |
(決算等)
第 |
7条 会長は、会計年度が終了したときは、決算を調製し、任意協議会の監事の監査に付した後、任意協議会の会議に報告しなければならない。 |
(収入及び支出の手続)
第 |
8条 任意協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。 |
2 |
任意協議会出納員は、次に掲げる簿冊を整え、出納の管理を行うものとする。 |
(補則)
第 |
9条 この規程に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。 |
附 |
則 |
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この規程は、平成15年7月14日から施行する。 |
附 |
則(平成16年1月23日) |
この規程は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町任意合併協議会財務規程の規定は、平成15年12月27日から適用する。 |
別表第1(第4条関係)