大館市・田代町任意合併協議会会議運営規程 (趣旨)
第
1条 この規程は、大館市・田代町任意合併協議会規約第9条第3項の規定に基づき、任意協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
2条 会議は、大館市及び田代町の合併に対する姿勢を確立し、法定協議会の設置を目的として運営することを基本原則とする。
2
任意協議会の委員(以下「委員」という。)は、前項の基本原則を踏まえ、効率的かつ円滑な会議運営に協力しなければならない。
3
会議は、公開を原則とする。
(会議の開閉等)
3条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(会議の進行)
4条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。 ただし、意見の調整がつかず、協議の進展に支障が生じた場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めるものとする。
(会議録)
5条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。 (1) 開催の日時及び場所 (2) 出席者及び欠席者の氏名 (3) 会議事項 (4) 会議経過 (5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
会議録には委員2名が署名するものとし、当該署名する委員は、議長が会議においてこれを指名する。
会議録及び会議資料は、これを公開する。
(傍聴)
6条 会議は、これを傍聴することができる。
会議の傍聴に関し必要な事項は、任意協議会の会長が別に定める。
(規律)
7条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
会議場において資料、新聞、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(補則)
8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附
則
この規程は、平成15年7月14日から施行する。
則(平成16年1月23日)
この規程は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町任意合併協議会会議運営規程の規定は、平成15年12月27日から適用する。