大館市・田代町任意合併協議会会議傍聴要綱
(趣旨)
第 |
1条 この要綱は、大館市・田代町任意合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、任意協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
(傍聴人の制限)
第 |
2条 議長は、会議場の規模に応じて傍聴人の数を制限することができる。 |
(傍聴の手続)
第 |
3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所において、大館市・田代町任意合併協議会会議傍聴人受付簿(別記様式)に自己の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。 |
(傍聴席に入ることができない者)
第 |
4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 |
2 |
児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。 |
(傍聴人の守るべき事項)
第 |
5条 傍聴人は、傍聴席において、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。 |
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第 |
6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。 |
(係員の指示)
第 |
7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。 |
(違反に対する措置)
第 |
8条 傍聴人が前3条の規定に違反したときは、議長は、これを制止し、当該傍聴人がその指示に従わないときは、これを退場させることができる。 |
(補則)
第 |
9条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。 |
附 |
則 |
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この要綱は、平成15年7月14日から施行する。 |
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附 |
則(平成16年1月23日) |
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この要綱は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町任意合併協議会会議傍聴要綱の規定は、平成15年12月27日から適用する。 |
別記様式(第3条関係)