任意合併協議会会議傍聴要綱 大館市・田代町任意合併協議会
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大館市・田代町任意合併協議会会議傍聴要綱

(趣旨)

1条 この要綱は、大館市・田代町任意合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、任意協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。


(傍聴人の制限)

2条 議長は、会議場の規模に応じて傍聴人の数を制限することができる。


(傍聴の手続)

3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所において、大館市・田代町任意合併協議会会議傍聴人受付簿(別記様式)に自己の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。


(傍聴席に入ることができない者)

4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。


(傍聴人の守るべき事項)

5条 傍聴人は、傍聴席において、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、のぼりの類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話の電源を切ること。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。  
(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。


(写真等の撮影及び録音等の禁止)

6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。


(係員の指示)

7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。


(違反に対する措置)

8条 傍聴人が前3条の規定に違反したときは、議長は、これを制止し、当該傍聴人がその指示に従わないときは、これを退場させることができる。


(補則)

9条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。


 則


 

 この要綱は、平成15年7月14日から施行する。


 則(平成16年1月23日)


 

 この要綱は、平成16年1月23日から施行し、改正後の大館市・田代町任意合併協議会会議傍聴要綱の規定は、平成15年12月27日から適用する。


別記様式(第3条関係)

大館市・田代町任意合併協議会
会議傍聴人受付簿

第 回会議    年  月  日( 曜日)

番号 住 所 氏 名 年齢(歳) 備 考
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
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