森林の所有者届け出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となったかたには市町村長への事後届け出が義務付けられました。

届け出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかたは、面積に関わら
ず届け出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出をし
ているかたは対象外です。

届け出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出てください。

届け出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地
の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写
しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す
図面が必要です。