入院時食事療養費

 入院したとき、食事にかかる費用の一部を国保が負担しますので、自己負担額は下記の表のとおりとなります。

入院したときの食事代の標準負担額

入院時の食事代
区分 食事代(一食当たり)
住民税課税世帯(下記以外のかた) 460円
(指定難病者等、一部260円の場合があります)
住民税非課税世帯[]のかた
および
70~74歳で[低所得者Ⅱ](注1)のかた
90日までの入院 210円
90日を超える入院(過去12カ月中) 160円
70歳~74歳で[低所得者Ⅰ](注2)のかた 100円

注1…低所得者Ⅱ
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税のかた。
注2…低所得者Ⅰ
低所得者Ⅱに該当し、世帯主と国保加入者全員の総所得金額等が0円(公的年金収入は控除額80万円で年金所得金額を計算。給与収入は給与所得額から10万円控除して給与所得金額を計算。)の世帯のかた。

65歳以上のかたが療養病床へ入院するときの食費・居住費の標準負担額

 65歳以上のかたが療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下表の標準負担額を自己負担します。

65歳以上のかたが療養病床へ入院するときの食費・居住費の標準負担額
区分 食費(一食当たり)

居住費(1日当たり)

住民税課税世帯
(下記以外のかた)

 460円
  (一部医療機関では420円、指定難病のかたは260円)

 370円
  (指定難病のかたは0円)

低所得者Ⅱのかた

 210円
低所得者Ⅰのかた  130円

申請について(住民税非課税世帯のかたのみ)

 住民税非課税世帯のかたは「マイナ保険証を利用」または「限度額適用・標準負担額減額認定証を提示」して限度額情報を医療機関に提供する必要があります。

医療機関へこれから支払いをされるかた

 住民税非課税世帯[][低所得者Ⅱ]のかたで、入院することが決まった場合や入院日数が90日を超えた場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(90日を超えている場合は長期入院日記載のもの)」を申請してください。
 申請方法は、こちらをご覧ください。
 医療費の窓口での支払いが限度額までとなります(限度額適用認定証)

 また、転入による国保加入後すぐの入院や、国民健康保険税の滞納により、マイナ保険証の限度額情報がご利用になれない住民税非課税世帯のかたも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をお願いします。

医療機関へ支払い済みのかた

 住民税非課税世帯のかたで、上表の標準負担額より多く支払いされているかたは、申請により差額の支給が受けられます。

必要なもの

  1. 国保の保険証
  2. 高齢受給者証
    (70歳~74歳のかたのみ)
  3. 限度額適用・標準負担額減額認定証
    (お持ちのかたのみ)
  4. 入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書または請求書(注)
  5. 世帯主名義の通帳

注:210円/1食の減額を受けているかたで、入院日数が90日を超え、長期認定(160円/1食)申請をする場合か更新する場合

申請場所

大館市市民部保険課 国保係(1階8番窓口)
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7047
比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094
田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099