協議会規約 大館市・比内町・田代町合併協議会 http://oht-gappei.jp
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大館市・比内町・田代町合併協議会規約

(設置)

1条 大館市、比内町及び田代町(以下「1市2町」という 。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。


(名称)

2条 合併協議会は、大館市・比内町・田代町合併協議会と称する。


(所掌事務)

3条 大館市・比内町・田代町合併協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事務を行う。
(1) 1市2町の合併に関する協議
(2) 法第5条の規定に基づく新市建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、1市2町の合併に関し必要な事項


(事務所)

4条 協議会の事務所は、大館市役所内に置く。


(組織)

5条 協議会は、会長及び委員をもってこれを組織する。


(会長)

6条 会長は1市2町の長の協議により1市2町の長のうちからこれを選任する。

 会長は、非常勤とする。


(副会長)

7条 協議会に、副会長2人を置く。

 副会長は、次条第1項第1号に掲げる者をもってこれに充てる。


(委員)

8条 委員は、次の者をもってこれに充てる
(1)1市2町の長(第6条第1項の規定により会長に選任された者を除く。)
(2)1市2町の議会の議長及び1市2町の議会がそれぞれ推薦する議員各2人
(3) 学識経験を有する者であって1市2町の長がそれぞれ定めるもの各3人
(4) 学識経験を有する者であって1市2町の長が協議により定めるもの1人

 委員は、非常勤とする。


(会長及び副会長の職務)

9条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。


(会議)

10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

 会長は、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

 会議の開催日時及び開催場所は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。


(会議の運営)

11条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

 会長は、会議の議長となる。

 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。


(関係職員等の出席)

12条 協議会は、関係職員その他必要と認める者に対し、会議への出席を求めることができる。


(小委員会)

13条 第3条各号に掲げる事務の一部について調査、審議等を行うため、協議会に小委員会を置くことができる。

 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。


(幹事会及び専門部会)

14条 会議に付すべき事項の検討及び調整を行うため、協議会に幹事会を置く。

 第3条各号に掲げる事務の専門的な検討及び調整を行うため、幹事会に専門部会を置く。

 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


(事務局)

15条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

 協議会の事務に従事する職員は、1市2町の長が協議により定める者をもってこれに充てる。

 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。


(経費)

16条 協議会の運営に要する経費は、1市2町の負担金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 前項の負担金の額は、1市2町の長が協議によりこれを定める。

 協議会の会計年度は、普通地方公共団体の会計年度とする。


(財務に関する事項)

17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。


(監査)

18条 協議会の出納の監査は、1市2町の代表監査委員を協議会の監査委員(以下「監査委員」という。)として委嘱することによりこれを行う。

 監査委員は、前項の監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。

 監査委員は、非常勤とする。


(報酬及び費用弁償)

19条 協議会の委員(副会長を除く。)及び監査委員は、報酬を受けることができる。

 協議会の会長、委員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

 第1項の報酬及び前項の費用弁償の額及び支給方法は、会長が別に定める。


(協議会が解散した場合の措置)

20条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。


(委任)

21条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。


 則


この規約は、1市2町の長が協議により定める日[平成16年3月2日]から施行する。


 則[平成16年7月1日一部改正]


この規約は、平成16年7月1日から施行する。



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