大館市・比内町・田代町合併協議会会議運営規程 (趣旨)
第
1条 この規程は、大館市・比内町・田代町合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第3項の規定に基づき、協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
2条 会議は、公開を原則とする。
2
会議の運営は、公平かつ公正にこれを行わなければならない。
3
協議会の委員は、効率的かつ円滑な会議の運営に協力しなければならない。
(会議の開閉等)
3条 会議の開会及び閉会は、議長がこれを宣告する。
委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(会議の進行)
4条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。 ただし、十分な議論を尽くした上で、なお意見の調整が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の同意をもってこれを進めるものとする。
(会議録)
5条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。 (1) 会議の開催の日時及び場所 (2) 会議への出席者及び欠席者の氏名 (3) 会議事項 (4) 会議経過 (5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
会議録には委員2名が署名するものとし、当該署名する委員は、議長が会議においてこれを指名する。
(会議録等の公開)
6条 会議録及び会議資料は、これを公開する。
(傍聴)
7条 会議は、これを傍聴することができる。
会議の傍聴に関し必要な事項は、協議会の会長(以下「会長」という。)が別に定める。
(規律)
8条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
会議場において資料、新聞、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(補則)
9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附
則
この規程は、規約の施行の日[平成16年3月2日]から施行する。
則[平成16年7月6日一部改正]
この規程は、平成16年7月6日から施行する。