大館市・比内町・田代町合併協議会 http://oht-gappei.jp
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大館市・比内町・田代町合併協議会会議運営規程

(趣旨)

1条 この規程は、大館市・比内町・田代町合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第3項の規定に基づき、協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。


(基本方針)

2条 会議は、公開を原則とする。

 会議の運営は、公平かつ公正にこれを行わなければならない。

 協議会の委員は、効率的かつ円滑な会議の運営に協力しなければならない。


(会議の開閉等)

3条 会議の開会及び閉会は、議長がこれを宣告する。

 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。


(会議の進行)

4条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。 ただし、十分な議論を尽くした上で、なお意見の調整が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の同意をもってこれを進めるものとする。


(会議録)

5条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1) 会議の開催の日時及び場所
(2) 会議への出席者及び欠席者の氏名
(3) 会議事項
(4) 会議経過
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

 会議録には委員2名が署名するものとし、当該署名する委員は、議長が会議においてこれを指名する。


(会議録等の公開)

6条 会議録及び会議資料は、これを公開する。


(傍聴)

7条 会議は、これを傍聴することができる。

 会議の傍聴に関し必要な事項は、協議会の会長(以下「会長」という。)が別に定める。


(規律)

8条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

 会議場において資料、新聞、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。


(補則)

9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


 則


 

 この規程は、規約の施行の日[平成16年3月2日]から施行する。


 則[平成16年7月6日一部改正]


 

 この規程は、平成16年7月6日から施行する。



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