大館市・比内町・田代町合併協議会幹事会設置規程
(趣旨)
第
1条 この規程は大館市・比内町・田代町合併協議会規約(以下「規約」という。)第14第3項の規定に基づき、大館市・比内町・田代町合併協議会幹事会( 以下「幹事会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 協議会の会議に付すべき事項の検討及び調整に関すること。 (2) 前号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
3条 幹事会は、別表に掲げる職にある者を幹事としてこれを組織する。
2
幹事会に次の役員を置く。 (1) 幹事長 1人 (2) 副幹事長 2人
3
幹事長及び副幹事長は、幹事の互選によりこれを選任する。
(役員の職務)
4条 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が必要に応じてこれを招集する。
幹事長は、会議の議長となる。
(関係職員等の出席)
6条 幹事会は、関係職員その他必要と認める者に対し、会議への出席を求めることができる。
(報告)
7条 幹事長は、幹事会における検討及び調整の経過及び結果を会長に報告するものとする。
(庶務)
8条 幹事会の庶務は、規約第15条第1項に規定する協議会の事務局においてこれを処理する。
(補則)
9条 この規程に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附
則
この規程は、規約施行の日[平成16年3月2日]から施行する。
則[平成16年7月1日一部改正]
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)