大館市・比内町・田代町合併協議会専門部会設置規程 (設置)
第
1条 大館市・比内町・田代町合併協議会規約(以下「規約」という。)第14条第3項の規定に基づき、大館市・比内町・田代町合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
2条 専門部会は、大館市・比内町・田代町合併協議会幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、規約第3条各号に掲げる事務について、専門的に検討及び調整を行うものとする。
(組織)
3条 専門部会は、別表専門部会名の欄に掲げるとおりとし、同表関係部課長等の欄に掲げる職にある者を委員としてこれを組織する。
2
各専門部会に次の役員を置く。 (1) 部会長 1人 (2) 副部会長 2人
3
部会長及び副部会長は、委員の互選によりこれを選任する。
4条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
5条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が必要に応じてこれを招集する。
部会長は、会議の議長となる。
専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる。
(関係職員等の出席)
6条 専門部会は、関係職員その他必要と認める者に対し、会議への出席を求めることができる。
(分科会)
7条 専門部会の所掌事務の詳細について調査、検討及び調整を行うため、専門部会に分科会を置く。
分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会の会長が別に定める。
(報告)
8条 部会長は、専門部会における検討及び調整の経過及び結果を幹事長に報告するものとする。
(庶務)
9条 専門部会の庶務は、部会長の属する市又は町の担当部門においてこれを処理する。
(補則)
10条 この規程に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附
則
この規程は、規約の施行の日[平成16年3月2日]から施行する。
則[平成16年7月1日一部改正]
この規程は、平成16年7月1日から施行する。