事務局規程 大館市・比内町・田代町合併協議会 http://oht-gappei.jp
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大館市・比内町・田代町合併協議会事務局規程

(趣旨)

1条 この規程は、大館市・比内町・田代町合併協議会規約(以下「規約」という。)第15条第3項の規定に基づき、協議会の事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。


(所掌事務)

2条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 協議会の会議に関する事項
(2) 協議会の協議資料の作成に関する事項
(3) 協議会の庶務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項


(職員等)

3条 事務局に事務局長、事務局次長その他の職員を置く。

 事務局の職員(以下「職員」という。)は、協議会の会長(以下「会長」という。)がこれを任命する。

 事務局の分掌事務は、おおむね別表第1のとおりとする。


(職員の職務)

4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の運営全般を統括する。

 事務局次長は、上司の命を受け、職員を指揮監督するとともに、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

 その他の職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。


(会長の決裁事項)

5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関する基本方針に関すること。
(2) 協議会の会議に付すべき事項に関すること。
(3) 協議会の予算及び決算の調製に関すること。
(4) 規程等の制定改廃に関すること。
(5) 1件の金額が100万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が特に重要と認める事項


(専決事項)

6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 協議会の幹事会、専門部会及び分科会の調整に関すること。
(2) 1市2町の連絡調整に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 各種資料等の作成に関すること。
(5) 1件の金額が100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 物品及び現金の出納に関すること。
(7) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会長の決裁事項以外の事項に関すること。


(代決)

7条 会長が不在のときは、あらかじめ協議会の副会長(以下「副会長」という。)がその事項を代決する。

 前項の場合において、副会長が不在のときは、事務局長がその事項を代決する。

 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事項を代決する。


(文書)

8条 事務局における文書の取り扱いについては、会長の属する市又は町の例による。


(公印)

9条 公印の種類、様式、印材、書体、寸法、用途、管守責任者及び個数は、別表第2のとおりとする。


(職員の服務)

10条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件は、会長の属する市又は町の例による。


(職員の給与等)

11条 職員の給与等は、当該職員の属する市又は町の負担とする。

 職員の旅費は、会長の属する市又は町の例により、協議会の予算からこれを支給する。


(補則)

12条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。


 則


 

 この規程は、規約の施行の日[平成16年3月2日]から施行する。


 則[平成16年7月1日一部改正]


 

 この規程は、平成16年7月1日から施行する。


別表第1(第3条関係)

担 当 名

分 掌 事 務

総務担当

1 庶務及び会計に関すること。
2 合併の諸手続に関すること。
3 協議会の会議に関すること。
4 合併に係る広報に関すること。
5 合併に係る資料の作成に関すること。
6 人事に関すること。
7 報酬等の支給に関すること。
8 合併の方式に関すること。
9 合併の期日に関すること。
10 新市の名称に関すること。
11 新市の事務所の位置に関すること。
12 その他他の担当に属さないこと。

計画担当

1 新市建設計画に関すること。
2 財政計画に関すること。
3 予算編成に関すること。

調整担当

1 事務事業の一元化に関すること。
2 合併協定項目(総務担当が分掌するものを除く。)の調整に関すること。
3 新市の例規に関すること。

別表第2(第9条関係)

公印の種類 様  式 印材 書 体 寸 法 用   途 管守責任者 個数
会長印 大館市・比内町・
田代町合併協議会
会長之印
つげ てん書 方21ミリ
メートル
一般文書用 事務局長
事務局長印 大館市・比内町
田代町合併協議会
事務局長之印
つげ てん書 方21ミリ
メートル
一般文書用 事務局長
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