財務規程 大館市・比内町・田代町合併協議会 http://oht-gappei.jp
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大館市・比内町・田代町合併協議会財務規程

(趣旨)

1条 この規程は、大館市・比内町・田代町合併協議会規約(以下「規約」という。)第17条の規定に基づき、協議会の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。


(歳入歳出予算)

2条 協議会の予算(以下「予算」という。)は、規約第16条第1項に規定する1市2町の負担金及びその他の収入をもってその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもってその歳出とする。

 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の会議(以下「会議」という。)を経なければならない。

 会長は、前項の規定により予算が会議を経たときは、当該予算の写しを速やかに1市2町の長に送付しなければならない。


(補正予算)

3条 会長は、予算の調製後に生じた事由に基づき、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、会議を経なければならない。

 前条第3項の規定は、前項の補正予算について準用する。


(歳入歳出予算の区分)

4条 歳入予算の款及び項の区分は、別表第1のとおりとする。

 歳出予算の款及び項の区分は、別表第2のとおりとする。

 前2項の規定にかかわらず、臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める款及び項以外の款又は項を定めることができる。


(出納及び現金の保管)

5条 協議会の出納は、会長がこれを行う。

 協議会に属する現金は、銀行その他金融機関にこれを預け入れなければならない。


(出納員)

6条 会長は、協議会の事務局の職員のうちから協議会出納員(以下「出納員」という。)を命ずることができる。

 出納員は、会長の命を受け、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。


(決算等)

7条 会長は、会計年度が終了したときは、遅滞なく決算を調製し、協議会の監査委員の監査に付した後、その意見を付けて会議に報告しなければならない。


(収入及び支出の手続)

8条 予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。

 出納員は、次に掲げる簿冊を整え、出納の管理を行うものとする。
(1) 現金出納簿
(2) 予算執行整理簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、出納の管理に必要な簿冊


(補則)

9条 この規程に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。


 則


(施行期日)

 この規程は、規約の施行の日[平成16年3月2日]から施行する。


(平成15年度における歳入予算の区分の特例)

 平成15年度における歳入予算の款及び項の区分は、別表第1の規定にかかわらず、次のとおりとする。


歳入予算の款及び項の区分

1 繰入金 1 繰入金
2 諸収入 1 諸収入

 この規程は、平成16年7月1日から施行する。


別表第1(第4条関係)


歳入予算の款及び項の区分

1 負担金 1 負担金
2 県支出金 1 県補助金

3 繰越金

1 繰越金
4 諸収入 1 諸収入

別表第2(第4条関係)


歳出予算の款及び項の区分

1 総務費 1 総務管理費
2 事業費 1 事業推進費
3 予備費 1 予備費
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